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贈与とは、正式に言うと、当事者の一方が自分の財産(金銭、不動産、株券など)を無償で相手方に与えるという意思を示し、相手方がこれを承諾することにより成立する契約です。つまり、『タダで物をあげますけどいいですか?はい、いいですよ』ということです。ちなみに、贈与財産を譲り渡す人のことを「贈与者」といい、贈与財産を譲り受ける人のことを「受贈者」といいます。



贈与は契約書面を作成しなくても有効に成立しますが、各当事者がいつでも取り消すことができます。ただし、既に履行している部分は取り消しができません。



そのため、贈与契約をする際には後で取り消されることのないよう、書面で贈与契約を取り交わしておくことが望ましいでしょう。




▼贈与の『よくあるご質問』をまとめました。


上記のような一般的な贈与のほかに、下記の贈与も認められます。
 

定期贈与

例えば、毎月一定額の贈与をするなど、定期的給付を約束する贈与です。

負担付贈与

贈与する代わりとして、受贈者に何かしらの義務を負担してもらうというものです。例えば、「財産を贈与する代わりに、老後の面倒をみてもらう」といったものがあります。

死因贈与

贈与者の死亡を条件として、その効力を生ずる贈与です。例えば、贈与者が「私がなくなったら土地を受贈者に与える」といったものです。

贈与には、贈与税という税金がかかります。かなり高い税率なので、注意が必要です。

【贈与税の計算(概算)】
税額=[(1年間に贈与を受けた価格の合計)−基礎控除額(110万円)]×税率−控除額

課税価格 税率 控除額
200万円以下 10% −万円
200万円超 300万円以下 15% 10万円
300万円超 400万円以下 20% 25万円
400万円超 600万円以下 30% 65万円
600万円超 1,000万円以下 40% 125万円
1,000万円超 50% 225万円


※基礎控除が110万円ということですので、年間110万円までの贈与については、税金がかかりません。

※なお、贈与税につき、下記の特例もあります。
  ・配偶者への住居用不動産の贈与の特例
  ・相続時清算課税制度

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