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遺言には大きく分けて普通方式と特別方式があります。一般的に行われているものは、普通方式というもので、これは、「直筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3つに分かれます。
直筆証書遺言とは、遺言者が直筆で遺言の内容の全文と日付と氏名を書いて、押印することにより作成する遺言です。当然のことながら、パソコンやワープロで書いたものは無効となります。
公正証書遺言とは、遺言者が公証人(法務大臣により任命されます)に遺言の内容を口頭で述べ、これを公証人が筆記して作成する遺言です。もっとも安全で確実な方法と言われています。
秘密証書遺言とは、遺言者が署名押印した遺言書を封印して公証人に提出し、公証人が封紙に提出日付と遺言者の申し述べる住所を書いて作成するものです。
特別方式は、死亡が危急に迫っている場合とか、伝染病等で一般社会と隔絶した場所にいる場合とかに、普通方式による遺言ができない場合に認められている遺言の方式です。注意しなければならない点として、それら特別の事情がなくなり普通方式による遺言ができるようになってから6か月間生存したときは、遺言の効力はなくなってしまうことです。
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直筆証書遺言は、遺言の内容の全文、日付、氏名を直筆で書き、印を押すことによって作成します。


日付が書かれていない遺言は無効となります。7月吉日という記載もだめです。

遺言者が誰であるか分かれば、氏名は、氏または名だけでもいいとされています。また、通称、雅号、芸名の記載でも足りるとされています。

押印する印は、実印でも認印でもよいです。
なお、遺言書を加除、訂正するには次の方式を守らなければなりません。

変更した場所に印を押しその場所を指示して変更したことを付記し付記した後に署名をしなければなりません。

 

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公正証書遺言は、証人2人の立会いのもとで、遺言者が公証人に対して遺言の内容を口頭で述べ、これを公証人が筆記して作成します。原則として、公証人役場へ出向いて作成します。


具体的には、次のような順序で作成します。

証人2人以上の立会いのもとに、遺言者が遺言の内容を公証人に口頭で述べ、公証人がこれを筆記したうえ、遺言者と証人に読み聞かせまたは閲覧させます。遺言者と証人が筆記の正確なことを承認ししたうえで、各自が署名、押印します。遺言者自身が病気などの理由で署名できない時は、公証人がその理由を付記して署名に代えます。公証人が、以上の方式により証書が作成されたことを付記して署名押印します。

このようにして公正証書遺言が作成されると、公正証書遺言の原本は公証人役場に保管され、必要に応じて謄本の交付を受けることができます。ですので、遺言書が紛失したり、偽造・変造されることはまずありません。

 

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秘密証書遺言は、遺言書を作成してこれを封をした上、封書を公証人に提出して一定の手続きを経て秘密証書遺言とするものです。

遺言書の入った封書を証人2人以上の立会いのもとに公証人の前に提出しますが、封書を開封しませんので、遺言の内容が公証人や証人に知られることはありません。また、遺言書が封入されていることが公証されますので、遺言書が偽造・変造されたりする危険がないという特色があります。

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遺言は、いつでも理由の如何を問わず自由に撤回ができます。新しく遺言を作成して、その中で前の遺言を撤回すると書く方法のほか、以下のように、前の遺言が撤回されたものと扱われる場合があります。

日付の異なる、内容の矛盾する遺言が2つ以上あるときは、後の遺言で前の遺言を撤回したものとして扱われます。遺言の方式の如何は問いません。遺言をした後に、遺言者が遺言の内容と矛盾する処分などをしたとき場合には、遺言は撤回されたものとして扱われます。例えば、ある土地を遺贈する遺言をした後に、その土地を第三者に売ってしまったような場合です。遺言者が遺言書を故意に破ったり、焼いたりして破棄した場合には、遺言は撤回したものとして扱われます。ただし、公正証書遺言は原本を公証人役場で保管していますので、遺言者の手元にある正本や謄本を破棄しても撤回したものとはみなされません。遺言者が遺言に書いた遺贈の目的となっている物を破棄したときは、遺言は撤回されたものとして扱われます。

 

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遺留分というのは、兄弟姉妹以外の相続人が相続財産に対して取得することを保証されている一定の割合(額)のことであり、亡くなった方(被相続人)が他に贈与や遺贈をしても奪われることのないものです。
例えば、直系卑属(子・孫)と配偶者(夫・妻)が相続人となる場合、配偶者の相続分は2分の1ですが、その2分の1、つまり4分の1は配偶者の遺留分として保証されている訳です。
もし、被相続人が財産を第三者に遺贈した結果、配偶者の取得する分が4分の1以下になってしまった場合、配偶者は遺贈を受けた者に対し、一定の財産の取り戻しを請求できることになります(これを遺留分減殺請求権といいます)。
なお、遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が相続を開始したことと、減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年以内に請求しないと時効により消滅してしまいます。

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