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債務整理には、大きく分けて、以下の4つがあります。

任意整理特定調停破産手続個人民事再生手続

それでは、それぞれについて、以下、簡単に説明いたします。

任意整理
多重債務により、約定どおりの返済が困難となった場合に、債権者(業者等)と交渉して支払金額及び支払期間等について協議をし、その上で新たな返済の約定を締結するものです。
法的整理ではないので、交渉及び和解の内容等に法的な規制はないので、債務者(借り手)の返済能力に応じた解決方法が可能となります。ただ、和解契約の締結には、債権者の承諾が必要ですので、あくまでも話し合いによって解決することになります。


特定調停
支払い不能に陥る恐れのある債務者(借り手)とその債権者(業者等)や利害関係人(担保権者等)との間で、残債務の弁済方法・期間等を改めて協議することにより負債を整理して、債務者の経済的再生を図るものです。調停委員を交えて、当事者間の話し合いによって解決することになります。
特定調停で最終的に確定する債務額(残額)は、破産手続や個人民事再生手続のような
大幅な債務額のカットは見込めませんが、弁護士や司法書士等の専門家に関与させなく
ても、債務者本人が容易に安い費用で手続きをすることができるという特徴があります。


破産手続
債務者が支払不能に陥った場合に、債務者の財産を債権者に対して適正・公平に清算するとともに、債務者について経済生活の再生の機会を確保するものです。まずは、どのくらい借金や財産があるか債権債務の調査をし、その後、裁判所に破産手続開始の申立を行います。
この破産申立には多くの種類が必要ですので、早めにそろえられるようにして下さい。
なお、勘違いしている方が多いのですが、破産手続申立をしても、日常生活に特段の支障はなく、勤務先の会社に通知されることもなく、また給料等も受領できますし、戸籍や住民票に記載もされません。特に勘違いが多いのが、選挙権がなくなると思っている方がいらっしゃることですが、選挙権はなくなりません。
ただ、破産手続開始決定及び免責許可決定時には、官報に掲載されますが、一般の方が官報を見ることはほとんどありませんので、知られることはほとんどないと思います。


個人民事再生手続
債権の総額が5000万円以内の多重債務者が、返済額を総債務額の2割程度に減額して、3年から5年で債務を返済するものです。ただし、返済が間違いなくされるように、継続的または反復して収入があることを要件としています。
債務総額が多い債務者は、定期収入さえあれば、再生手続を利用して、支払いを減額することが可能となります。
また、住宅資金貸付債権の特則を利用することで、住宅ローンについては返済計画を見直した上で全額を支払う計画を立てることにより、住宅を所有しながら再生を図ることが可能です。

 

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貸金の利息については、利息制限法第1条1項で、元本10万円未満の場合は年20%、元本が10万円以上100万円未満の場合は年18%、100万円以上の場合は年15%を上限利率(法定利率)とし、この制限を超えた利息(超過利息)の支払いは、無効となっています。ところが、ひと昔までは、貸金業者は、お客に法定利率を大幅に超過する約定利率で貸付け、利息を取っていました。

といいますのも、出資法第5条2項では、約定利率が最高上限利率29.2%を超過した場合にのみ刑事罰を科しており、利息制限法には罰則規定がないため、利息制限法所定の法定利率を超過して貸付けを行っても、29.2%以下であれば、刑事罰は科されません。

そこで、貸金業者の多くは、このグレーゾーンと呼ばれる、法定利率(15〜20%)と上限利率29.2%の範囲内において、29.2%に限りなく近い金利で貸付けを行っていました。この法定利率(15〜20%)と上限利率29.2%の範囲内の貸金業者の金利のことを、グレーゾーン金利といいます。法定利率(15〜20%)の範囲内である『白』ではなく、かといって、上限利率29.2%を超える『黒』ではない、灰色のエリアということです。

なお、平成18年出資法改正により、平成22年6月から最高上限利率が、20%まで引き下げられました。

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過払金とは、貸金業者に返しすぎたお金のことです。

つまり、消費者金融等の貸金業者から、利息制限法第1条1項に規定されている利率(15〜20%)を超える約定利率(上記Q&Aのグレーゾーン金利)で借入れをしている場合、借主の返済金を、利息制限法の定める法定利率に基づいて利息及び元本へ充当した結果算出される、本来支払う義務のない過剰な支払い分(金額)のことになります。

簡単にいえば、本来は15%の利息なのに29%の利息を取られていれば、借り手は業者に対して過剰に支払っていることになりますので、本来の利息で計算した場合の差額(払いすぎ=過払い)のことなのだ、といえます。

このように、貸金業者の多くは、法律上無効な約定利率を前提として貸付残高を計算し、それを基にして借り手に貸付金の返済を要求し、時には過酷な取立てを行っていました。

過払金が発生している場合、その返還を求めることは借り手の正当な権利行使であるので、遠慮せず、貸金業者に対しては、その返還を求めていくべきです。

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おおよその基準として、考えて下さい。

取引の内容によって一概にはいえませんが、貸金業者との取引期間が5年以上であれば過払金が発生している可能性があり、7年以上であれば過払金が発生している可能性が非常に高く、10年経過すれば過払金の可能性が十分あると考えてよいと思います。

ただし、直近に借増しをした場合や、小口の返済・借入れを頻繁にしていた場合は除きます。

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ブラックリストとは、民間の信用情報機関が、個人の信用情報を収集して作成しているデータベース(名簿)のことです。あくまで民間の信用情報機関が個人信用情報を集めて作成したデータベース(名簿)であり、ブラックリストという名称のデータベースがあるわけではありません。また、国や地方自治体などの公的機関がブラックリストを作成しているわけでもありません。


信用情報とは、顧客や債務者の借入金の返済能力に関する情報のことです。具体的には、個別の信用情報機関により異なりますが、

債務者を特定するための氏名・住所・生年月日・電話番号(申込み情報)契約年月日、貸付金額、貸付残高(取引情報)破産、民事再生などの官報によって公告された情報、返済の延滞、代位弁済、弁護士等介入、債務整理(事故情報※)等があげられます。


民間の信用情報機関には、

サラ金系の業者が中心となって組織する全国33の地域の情報センターの連合体である全国信用情報センター連合会(全情連、レンダースセンター)信販会社、クレジット会社が主たる会員となっている株式会社シー・アイ・シー(CIC)クレジット、信販会社、サラ金業者が主な会員である株式会社シーシービー(CCB)全国銀行協会が設置する銀行及びその関連会社を会員とする全国銀行個人情報信用センター(全銀協)等があります。


なお、いずれの信用情報機関においても、個人信用情報の保存期間が定められており、ほとんどの信用情報機関で、貸金業者との取引が終了してから5年が経過するとブラック(事故情報※)を含めて個人信用情報は削除されます。

したがって、事故情報の保存期間が経過すれば、ローンを組んだり、クレジットカードを作って、貸金業者等から借入れ等をしたりすることができる可能性が高まります。

※事故情報 ・・・ 延滞(61日以上または3か月以上)の事実、弁護士・司法書士による
          債務整理の開始の事実、顧客に代わって保証会社が代位弁済した事実、
          破産、民事再生、特定調停

 

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おおよそ、以下の手順で進んでいきます。
(なお、司法書士に委任した場合で記載しております)

 

 

司法書士へ委任します最初に、司法書士と委任契約を結びます。委任内容の説明を受け、委任状を作成します。

司法書士が、利息制限法に引き直し計算します利息制限法を違反している業者については、超過利息をカットし、改めて元利合計の計算をやり直す作業をします。

打ち合わせをしながら、月々の返済可能額を算出しますご本人の収入、家族状況、家庭環境等から、毎月必要な生活費を割り出し、月々の返済可能額を算出します。

司法書士が、債権者(貸金業者)に債権カットを要求します返済が長期にわたらないように、債権者に債権額のカットを要求します。例えば、残金一律20%カットとか、利息カットとかです。

債権額に応じて、司法書士が返済額を計算します各債権者の残債権額に従って、返済可能額を比例配分し、月々の返済額を計算します。

司法書士と全債権者とで、合意をします5で計算した額で返済していくことを、債権者に了承してもらいます。

計画に従った返済をします


この手順の中で、2の引き直し計算において、支払いすぎた分があれば、それを過払金として請求できることになります。

そして、債権者(貸金業者)に、過払金を請求していきますが、それに応じない債権者に対しては、裁判を提起して争っていくのが一般的です。

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一般的な手順を以下に示します。

 

 

破産手続開始の申立て裁判所に「破産手続開始・免責許可申立書」を提出します。債務者審問指定された日時に、裁判所に出頭し、裁判官からいろいろと事情聴取されます。破産手続開始決定審問の結果、問題なしと判断されると、破産手続開始決定がなされます。免責審尋
免責審尋期日に、裁判所へ出頭します。裁判所は、債権者から出された異議と、それに対する反論書の両方を検討して、免責するべきか否かを決定します。
なお、免責審尋のやり方は、各地によってかなり差があります。
免責決定債権者の異議申立期間までに異議が提出されず、この期間が経過すると、数週間程度で、免責決定書が裁判所から郵送されます。免責決定がされると、その旨が官報に公告されます。

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はい、制約があります。

破産手続開始による不利益で一番大きいものといえば、各種資格の制限ではないでしょうか。

破産手続開始を受けると、例えば、

弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、宅地建物取引業者、証券会社の外交員、貸金業者、警備員、生命保険募集員、損害保険代理店

などになれないとされています。

更に民法では、代理人、後見人、後見監督人、遺言執行者などにもなることができないとなっています。

しかし、これらの制限は、破産手続開始決定後から免責決定確定までの間ですので、その期間は、通常4〜6月の間ですので、あまり障害にはならないのではないかと思われます。

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自己破産には、大きく分けて、同時廃止事件と管財事件の2つがあります。

同時廃止事件とは、お金やお金に換えて債権者に配当できるような財産がなく、管財人をつけてもあまり意味がないような事件のことです。めぼしい財産がない場合で、ほとんど個人破産は、同時廃止事件となっています。

ですので、破産手続開始決定までに、財産の処分がありませんので、比較的早く手続きが終わり、申立てから2〜3か月くらいで免責決定がでます。また、裁判所に支払う予納金の額が安くてすみます。

ちなみに、管財事件とは、一定の財産がある場合に、破産手続開始と同時に裁判所の選任した破産管財人(弁護士)に、財産の処分・管理権が破産管財人に移ります。そして、破産管財人は、裁判所の監督を受けながら、破産者の財産をできるだけ有利に売却して換価していきます。そして、その後に、免責審尋が行われます。

このように破産管財人は、破産者のためというよりも債権者のために働くので、どちらかというと破産者側の方というわけではありません。

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主な改正ポイントは3つほどあります。

上限金利の引下げ
・グレーゾーン金利を撤廃し、貸金業者の上限金利を、年利29.2%から、
 利息制限法の年利15〜20%に引下げる。(これを超える場合には刑事罰を科す)
・みなし弁済制度の撤廃


借り過ぎ、貸し過ぎを防ぐ仕組みの導入
・貸金業者に借り手の返済能力の調査を義務づける。
・貸金業者からの借入総額が、年収の3分の1以上となる借り入れを原則禁止する。


貸金業者の業務を適正に行わせるための規制
・貸金業者となるための要件を、純資産5000万円以上に引き上げる。
・テレビのコマーシャルの内容・頻度などについて、厳しい規制ルールを作る。
・借り手の自殺を対象にした生命保険契約を禁止する。
・法令遵守のための助言・指導を行う貸金業務取扱主任者について、資格試験を
 導入し、合格者を営業所毎に配置することを求める。
・夜間に加えて、日中の執拗な取立行為など、取立規制を強化する。


改正法は平成18年12月20日に公布され、リミットを平成22年6月19日として、段階的に順次施行されています。

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