〒880-0803 宮崎県宮崎市旭二丁目4番15号

営業時間
【平日】9:00~17:00(ただし、17:00~要予約)
【土・日・祝日】(お問い合せください)
yuigon_00.jpg

遺言とは、遺言書の最終の意思を尊重し、その死後においてその意思を実現する制度です。15歳以上で意思能力があれば、誰でも自由に遺言をすることができます。最近は、一般の方々にも遺言の知識が普及してきたため、遺言を書く方が増えてきました。



財産をお持ちの方は、是非とも今のうちに遺言を書いておくことをお勧めします。現在、家庭裁判所に持ち込まれている遺産分割の争いのうち3分の2は遺言を書いておけば防げた、と言われています。昔は、遺言を書くことは前もって死を意識するかのような暗いイメージで、手続きに消極的になりがちででしたが、現在では、紛争を避けるためにも是非とも作っておくべきと言えます。



遺言を書いておかなかったことにより、相続人同士が争いをし、家族が崩壊することもありえます。遺産争いは、身内であるが故に、いったん話がこじれると骨肉の争いになり、収拾がつかなくなってしまうものです。こうしたことを考えると、遺言を書いておくということが、いかに大切なことかご理解いただけると思います。



しかし、遺言の方式は民法できちんと定められており、これに違反した遺言は無効になってしまいます。また、もし相続人が自分より先に死亡した場合にはどうするのか、財産がなくなった場合にはどうするのか等、様々な事態を想定した遺言を作成する必要があります。せっかくの遺言を無駄にしないためにも、遺言書を作成する際にはご相談ください。




▼遺言の『よくあるご質問』をまとめました。


民法は普通の遺言として自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言を定めています。

また、死亡危急時遺言、伝染病隔離者の遺言、在船者の遺言、船舶遭難者の遺言といった特別の遺言も定めております。

自筆証書遺言は、遺言者が全文・日付・氏名を自署し、押印した遺言のことをいいます。費用をかけずに簡単に作れる反面、内容不明確、方式不備などで相続人間の争いを招くことも少なくないようです。

自分ひとりで自筆証書遺言を作成する際には、十分な注意が必要です。

3種類ある遺言の中で、最も安全・確実と言われているのが公正証書遺言です。法律の専門家である公証人の関与の元で遺言が作成されますので、方式不備ということはまずありません。内容についても、公証人が基本的なアドバイスをしてくれますので安心です。ただ、複雑な事案の場合には、専門家の支援を受けたほうがよいでしょう。

この遺言については、利害関係人(相続人等)は公証役場にてその存否を確認することができます(昭和64年1月1日以降に作成されたもののみ)。

※大阪公証人会所属公証人作成 昭和55年1月1日以降
  東京公証人会所属公証人作成 昭和56年1月1日以降

秘密証書遺言とは、遺言書を封書に入れて公証役場で手続で行なうことにより、内容を秘密にしたままで遺言ができる制度です。しかし、自筆証書遺言でも公正証書遺言でも、遺言の内容を誰にも言わなければ秘密にできますので、秘密証書遺言でなければ秘密を守れないというものでもありません。

そのような理由もあってか、秘密証書遺言は現実にはほとんど利用されていないようです。

遺言書を作成した後、その一度作った遺言書を書き直すことができます。具体的には、前の遺言の一部または全部を撤回するという遺言書を作成することで、前の遺言を撤回することができるわけです。

ですから、安心して遺言書を作成することができるわけです。

検認とは、遺言書の存在とその内容を保存しておき、後日の紛争に備える手続きです。ですので、封がしてある遺言書を発見したても、すぐ開封してはいけません。家庭裁判所に速やかに提出し、この検認という手続きを経る必要があります(ただし、公正証書遺言は不要です)。もし、検認をせずに開封してしまうと、5万円以下の過料が科されます。

なお、遺言書を破棄したり隠したり内容を書き換えてしまうと、相続人の欠格事由となり相続を受けられなくなってしまいますので、十分ご注意ください。

お問合せ・ご相談

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
0985-64-8272

受付時間:【平日】9:00~17:00(ただし、17:00~要予約)
【土・日・祝日】(お問い合せください)

宮崎県宮崎市にある、くまもと司法書士事務所と申します。令和3年9月27日より、新事務所へ移転いたしました。場所は、老松通りの裁判所前交差点より県庁楠並木通りに入って左角から2軒目のスマートな3階建物の2階になります。また、宮交バス停[裁判所前]から徒歩1分、宮崎駅から徒歩10分の立地です。駐車場は、建物1階がビルトイン駐車場となっております。取扱業務は、相続・遺言・贈与、不動産登記(土地・建物の名義変更)、会社設立・商業登記・企業法務、裁判手続き、債務整理(借金相談)、過払い、破産・再生、成年後見、法律相談等です。
また、夜間や土・日・祝日のご相談(要予約)もお受けしておりますので、お気軽にご相談ください。誠意を持って対応いたします。

対応エリア
宮崎県全域 宮崎市 都城市 延岡市 日南市 小林市 日向市 串間市 西都市 えびの市
清武町 三股町 高原町 野尻町 国富町 綾町 高鍋町 新富町 西米良村 木城町 川南町
都農町 門川町 諸塚村 椎葉村 美郷町 高千穂町 日之影町 五ヶ瀬町ほか

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

0985-64-8272

<受付時間>
【平日】9:00~17:00
(ただし、17:00~要予約)
【土・日・祝日】
(お問い合せください)

ごあいさつ

image4.jpg
司法書士  隈本 武

サービスポリシー
誠実、信頼、迅速をモットーとしております。どうぞよろしくお願いいたします。

くまもと司法書士事務所

住所

〒880-0803
宮崎県宮崎市旭二丁目4番15号

営業時間

【平日】9:00~17:00
(ただし、17:00~要予約)
【土・日・祝日】
(お問い合せください)

提携士業募集

お客様とお会いし、仕事をさせて頂きますと、司法書士業務のみならず、様々な他業務のニーズが多いことにいつも驚いております。

当事務所は、お客様に対するサービスとしまして、法務にとどまらず、税務、労務など、総合的なワンストップサービスを提供できるよう心がけておりますので、是非とも、他士業の皆様とお力を併せ、お客様に十分ご満足頂けるよう、日々努力していきたいと考えております。

つきましては、当事務所と提携いただけます弁護士様、税理士様、土地家屋調査士様、社会保険労務士様、行政書士様等を、随時募集しておりますので、お気軽にご連絡ください。

業務エリア

宮崎県全域
宮崎市 都城市 延岡市 日南市 小林市 日向市 串間市 西都市 えびの市 清武町 三股町 高原町 野尻町 国富町 綾町 高鍋町 新富町 西米良村 木城町 川南町 都農町 門川町 諸塚村 椎葉村 美郷町 高千穂町 日之影町 五ヶ瀬町ほか