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  仕事のこと、また、その中で感じたこと、その他の活動などなど、自由気ままに書いていきたいと思います。
よろしくお付き合いください。


11月分はこちら→ 2009.11
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 9月分はこちら→ 2009.9

 こんにちは。隈本です。


 朝晩、だいぶん涼しくなってきましたね。

 少しずつですが、秋の気配を感じる今日この頃です。


 さて、今日は、債務整理関連のお話しです。



 消費者金融準大手のSFコーポレーション(旧三和ファイナンス)は、26日、東京地裁に破産を申し立てたそうです。
 負債総額は約1897億円とのこと。

 また、東京地裁は同日、破産手続き開始を決定し、鈴木銀治郎弁護士を破産管財人に選任したそうです。


 SFコーポレーションは、昭和50年に設立され消費者向けローン事業を展開してきましたが、
平成18年1月の最高裁判決で利息制限法を超えた金利が無効と判断されて以降、業務を縮小。

 過払い金を返済するとともに、平成19年には新規貸し付けを停止しました。

 その後、未返還の過払い金が1865億円に上り、事業継続は困難と判断し、破産手続きに至ったとのこと。


 まあ、この会社の債務整理の交渉は、なかなか大変でして、過払いがあれば、その額の数パーセントしか提示してこない。

 また、残金がある場合は、平気で全額一括払いを要求してくる、そして、分割払いには一切応じないという具合。

 一筋縄ではいかず、苦労しておりました。



 なお、余談ですが、破産の申立に関しては、実は過去に2度、債権者から破産申立をされており(破産手続きには至りませんでしたが)、いろいろと経緯がある会社でした。




 ところで、実はこの破産、伏線はあったように思えます。

 といいますのも、SFコーポレーションは、つい最近のことですが、平成23年8月8日、HP上に、払い請求の対応について法的見地から意見を求めるべく、今後の対応策についての検討・判断を弁護士に依頼し、その指導のもと継続する旨のお知らせを出していたんです。

 これを見たとき、もしかしていよいよか・・・と思っていましたが、そのとおりになってしまいました。




 いずれにしても破産手続が開始しましたので、
   ・任意和解して支払を待っているもの
   ・これから裁判を起こす予定だったもの
   ・現在裁判中のもの
   ・既に勝訴判決があるもの
これら全てが、個別の回収はできなくなります。

 今後は、債権届出をして破産管財人による配当を待つということになりそうです。





 それでは、今日の日記は、これで失礼いたします。
'11.8.27(Sat.)

 こんにちは。隈本です。


 さて、唐突ですが、何と、法務省から、平成23年度司法書士試験(多肢択一式問題)の基準点が発表されました!!

 例年とは違い、いち早く発表です!!



 気になる今年の基準点は・・・


 ※午前の部(多肢択一式問題) 満点105点中78点
 ※午後の部(多肢択一式問題) 満点105点中72点

 午前の部の試験の多肢択一式問題または午後の部の多肢択一式問題の各成績のいずれかがそれぞれ上記に掲げる点数に達しない場合には、それだけで不合格となります。


【平成23年度司法書士試験筆記試験(多肢択一式問題)の基準点等について(資料)[pdf]】

http://www.moj.go.jp/content/000077756.pdf





 また、得点別員数の発表もされています。


【平成23年度司法書士試験筆記試験(多肢択一式問題)得点別員数表[pdf]】

http://www.moj.go.jp/content/000077741.pdf





 あと、多肢択一式問題の正解です。


【平成23年度司法書士試験筆記試験(多肢択一式問題)の正解[pdf]】

http://www.moj.go.jp/content/000077742.pdf
 




 なぜ、この時期に?と気になるのですが、法務省のHPにちゃんと掲載されています。

 ほんと、私もびっくりです。

 理由については、個人的には、去年のこと(以下参照)があったためでは?と思っております。


【平成22年度司法書士試験の追加合格者について】
 平成22年度司法書士試験筆記試験について、先に不合格と判定した1名について、記述式問題の得点計算に誤りがあることが判明し、誤りがなければ合格点に達していることが確認できたため、口述試験を追加実施し、その結果、合格と判定されましたので、1名を追加合格としました。なお、全ての記述式問題の採点結果につき、確認しましたが、本件以外に誤りはありませんでした。
 これに伴い、平成22年度司法書士試験の最終結果について(資料)を修正いたします。
 関係者の方々に御迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げますとともに、今後このようなことがないよう、再発防止に努めてまいります。




 このような経緯に至った背景には、答案の開示請求をした受験生が、受験指導校の模範解答に照らして自己採点した結果、法務省から届いた成績通知書の得点と、あまりに離れていたため、法務省に問い合わせをしたことによって、採点ミスが発覚したのでは?と言われています。


 ですので、法務省も、採点前書式答案の開示請求対策を含めた上で、このような早期発表となったのではないのかな、と、勝手に想像している次第です。





 まあ、なにあともあれ、受験された方々は、是非とも、上記の法務省HPを確認してくださいね。


 あと気になるのは、記述式の基準点がどのくらいになるのかですね。

 もうしばらくは、悩ましい時間が過ぎそうです。





 それでは、今日の日記は、これで失礼いたします。
'11.8.8(Mon.)

 こんにちは。隈本です。


 暑い日が続きますが、いががでしょうか。

 うちの事務所では、日中、エアコンがフル回転しておりますが、節電のため、設定温度を高めにしていますので、サーキュレータと併用して、省エネに励んでいます。




 さて、今日は、株式会社武富士のお話しです。



 更生会社株式会社武富士の管財人は、平成23年7月15日、更生債権者に対する弁済方法等を記載した更生計画案を東京地方裁判所に提出し、同年7月22日付で更生計画案を決議に付する旨の決定を受けました。


 今後、債権者(過払債権者)は、書面投票により本更生計画案に対する同意・不同意の判断を行うことになります。


 具体的には、7月下旬から8月中旬頃にかけ、債権者に対して、順次更生計画案の要旨が送付されてきますので、内容を確認して、同封の投票用紙により投票をすることになります。

 投票の期限は、平成23年10月24日(必着)とのことです。

 (ちなみに、投票用紙が返送されなければ、不同意と同様の扱いになります。)


 そして、投票の結果、更生計画案が可決され、裁判所から認可決定がもらえた場合には、更生計画案の内容に従って債権者に対して弁済されることになります。


 なお、平成23年7月22日付けで決議に付する決定(会社更生法189条1項)がされているため、付議決定後は、債権届出をすることができません(会社更生法139条4項)ので、ご注意ください。



 また、一番気になる、弁済率も提示されました。

 武富士の資金(スポンサーから得られる資金、不動産等の売却代金等)から、今後の更生手続きの遂行のために必要となる共益債権の金額等を差し引き、現在において確実に見込まれる弁済可能な資金は約500億円だそうで、それを更生債権の総額(約1兆5,000億円)で割るとと、弁済率は
3.3% と算定されるとのことです。


 なお、債権者のほとんどが過払債権者であるため、弁済率は一律とし、債権額や債権の内容による差はもうけないそうです。


 また、もし、破産手続に至った場合の清算配当率は、1.92%であるため、上記可決で必要な同意(一般の債権者は過半数)を得られず、破産手続に進んでしまうと、支払額が下がると言っています。



 次に、弁済日についてですが、更生計画案では、2回予定されています。

 第1回弁済については、更生計画認可決定から1年を経過する日の属する月の末日が弁済日となっています。

 仮に平成23年10月末日に認可を受けるとすると、平成24年10月末日が弁済の期限となります。

 ただし、弁済の準備作業が順調に進めば、平成23年12月頃から順次弁済できる予定とのことです。


 第2回弁済は、更生会社の全ての資産の換価等が終了した後に行う予定とのことで、具体的な時点は未定だそうです。
(なお、資産の回収状況によっては、第2回弁済前に中間弁済をすることもあるそうです。)




 弁済率が3.3%ということですが、予想していたより、低かった気がします。

 10%は切るだろうなとは思っていましたが・・・


 武富士に対し、過払債権をお持ちの方は、今後の動向(手続き)に注意しておいてくださいね。





 それでは、今日の日記は、これで失礼いたします。
'11.7.28(Thur.)

 こんにちは。隈本です。


 今年の梅雨は、雨がよく降りますね。
 雨が嫌いな私は、外に出るのがおっくうになります。



 さて、最近、民法が改正されました。
 今回の改正では、「親権停止制度の新設」「申立権者の見直し」「親権喪失の要件の見直し」「未成年後見制度の見直し」等がおこなわれております。


 それでは、以下、簡単にご紹介いたします。


 親による児童虐待を防止し、子供の権利利益を擁護する観点から、親権の停止制度を新設し、法人または複数の未成年後見人の選任を認める等の改正民法が5月27日の参院本会議で全会一致で可決、成立しました。(平成24年4月から施行される見通しです。)

法務省HP http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00043.html


 主な改正点は以下のとおりです。

民法等の一部を改正する法律(法律第61号)
【抜粋】

 1. 離婚後の子の監護に関する事項の定め等父母が協議上の離婚をするときは、子の監護
  をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担そ
  の他の子の監護について必要な事項は、その協議で定めるものとし、この場合において
  は、子の利益を最も優先して考慮しなければならないとしました。(第766条関係)


 2. 15歳未満の者を養子とする縁組について、その法定代理人が養子となる者に代わって
  縁組の承諾をするには、養子となる者の父母で親権を停止されているものがあるときは、
  その同意を得なければならないとしました。(第797条第2項関係)


 3. 親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負うこと
  とするとともに、懲戒に関する規定について所要の見直しを行うこととしました。(第820条
  及び第822条関係)


 4. 親権の喪失
  ① 父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるときその他父又は母による親権の行使が
    著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害するときは、家庭裁判所は、
    子、その親族又は未成年後見人等の請求により、その父又は母について、親権喪失の
    審判をすることができるとしました。ただし、2年以内にその原因が消滅する見込みがあ
    るときは、この限りでないとしました。(第834条関係)

  ② 父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するとき
    は、家庭裁判所は、子、その親族又は未成年後見人等の請求により、その父又は母に
    ついて、2年を超えない範囲内の期間を定めて親権停止の審判をすることができるとし
    ました。(第834条の2関係)

  ③ 父又は母による管理権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害すると
    きは、家庭裁判所は、子、その親族又は未成年後見人等の請求により、その父又は母
    について、管理権喪失の審判をすることができるとしました。(第835条関係)


 5. 未成年後見人に複数の者又は法人を選任することができるようにするための所要の規
  定の整備を行うとともに、その選任に当たり家庭裁判所が考慮すべき事情を明記するとし
  ました。(第840条、第842条及び第857条の2関係)


 6. その他
  民法の改正に伴い、家事審判法及び戸籍法について所要の改正を行うこととしました。



 もう少し分かりやすく説明しますと・・・

 ◆親権の喪失の制度等の見直しとは?
  ①2年以内の期間に限って親権を行うことができないようにする親権の停止制度の新設
    現行の民法(834条)には、20歳未満の子の親権を親から奪う「親権喪失」の制度が
    あります。ただ、期限の定めがないため、虐待被害の対応にあたる児童相談所などが
    親子関係の断絶につながりかねないことを懸念して、申立てをためらうことが多く、虐待
    防止の有効な手段になっていないと指摘されていました。現に、児童相談所長が家庭裁
    判所に親権喪失を申立てるのはまれで、最高裁判所が把握したケースは平成20〜21
    年の2年間で計12件にとどまっています。
     改正法では「親権の行使が困難または不適当で、子の利益を害する場合」に、2年以
    内の範囲で親権を停止できるようにしています。
     また、改正法は、親権喪失が認められる場合も「虐待または悪意の遺棄がある」「子の
    利益を著しく害する」などの条件を明確にしました。

  ②親権の喪失等の家庭裁判所への請求権者の見直し
     これまで、親権喪失の宣告を家裁に請求できるのは、子の親族か検察官、児相所長
   だけでしたが、改正法では範囲を拡大し、虐待された本人や未成年後見人でも、親権の
   喪失や停止を請求できるようにしました。
     家裁が審判を行い、親権停止の場合は子の身体や生活状況などを考慮して期間を
   定めます。

 ◆未成年後見制度等の見直しとは?
  ①法人または複数の未成年後見人の許容
     親がいない子の世話をする未成年後見人については、「1人(個人)だけ」との規定を
   削除し、担い手不足への対応や施設退所後の子のケアを考え、複数の個人や法人でも
   選任できるようにしました。

 ◆その他
  ・子の監護及び教育が子の利益のためにされるべきことを明確化
  ・懲戒に関する規定の見直し
  ・離婚後の子の監護に関する事項の定めとして面会交流等を明示



 予定では、来年4月から施行される見通しです。

 民法を勉強されている方は、ご注意くださいね。



 それでは、今日の日記は、これで失礼いたします。
'11.6.22(Wed.)

 こんにちは。隈本です。


 だいぶん暖かくなってきました。
 宮崎市内では桜も満開です。近所の公園の桜も、とてもきれいでした。



 さて、4月といえば、受験生の方も追い込みの時期ですね。
7月上旬の試験まであと3か月、大変でしょうが体に気をつけながら頑張ってくださいね。


 ところで、私は、受験生の方から、よく相談を受けることがあります。
相談は、メールや電話だったり、または事務所にお越しいただいてする場合もあります。


 受験生の方の立場は様々です。
お仕事やバイトをされていたり、専業で勉強されていたり。

 受験生の立ち位置も様々です。
今から勉強を始めようとしている方、通信講座途中の方、合格レベルまで到達している方。


 中でも、今から勉強を始めようとされる方に、私がいつも、必ずアドバイスすることが3つほどあります。

 今回は、それらを、以下、簡単に紹介します。



①明確な目的を持つ
 私は、最初、『なぜ、司法書士になりたいのですか?』とお聞きします。

 なりたい目的は、どんなものでもかまいません。

 例えば、稼ぎたいとか(そんなに稼げるものではありませんが・・・)、名声を上げたいとか(知名度は低いですが・・・)、動機は不純なものでも、全然かまいません。

 もちろん、困っている人を救いたい、社会に貢献したい等でも当然OKです。

 要は、自分の本心をしっかり見据えてみることが必要です。


 なぜなら、勉強を続けていくうちに、モチベーションが下がってしまうことが必ずあるからです。
 それが続くと、勉強をやめようかなと思うことが出てくることがあるかもしれません。

 その時に、『自分はなぜ司法書士になりたいのか?』という目的をしっかり持っていないと、何のために勉強しているのか分からなくなり挫折しやすくなります。

 この挫折は、初期の段階で出てくる可能性が高いはずです。

 途中ですぐ辞めてしまうと、勉強のためにかけた費用や時間がもったいないですよね。
 それなら、初めから勉強なんてしない方がよっぽどましです。

 そんなことにならないためにも、是非考えてみてください。


 司法書士の勉強は、最短でも1年間は必要です。(通信講座は1年間が一般的です)

 よほどの天才(一度聴いたら忘れない)の方でない限り、合格するためには、根気強く勉強をしていくしかありません。

 ですので、『自分は、なぜ司法書士になりたいのか?』と自分自身でよく考え、そしてその目的が決まった(分かった)ら、目的を絶対ブレないようにしてください。




②勉強時間を確保(工夫)する
 上記で述べたように、勉強は長期間に渡ります。通信講座でも、1回の講義が3時間、それが週3〜4回ほど、これが1年間ほど続きます。


 講座をこなすだけでも、相当な時間が必要です。
 その上、講座以外に、過去問を解いたりする時間も必要です。

 専業で勉強できる方は、時間は十分あるでしょうから、後はちゃんと勉強できるか(するか)という意志の問題だけですので、時間があるからといって、勉強を怠らないよう注意してください。
(ただ、休息日は設けていいと思います。)


 問題は、お仕事をされながら勉強している方です。

 仕事中は、一切勉強できませんし、当然のことながら勉強時間にも制約がでてきます。

 時間の確保は難しくなるでしょう。

 ある程度のレベルまでは、実力と勉強時間は比例するでしょうから、時間の確保は非常に大事なものとなってきます。

 当然ですが、土日・祭日の休みは、原則、丸一日勉強することとなりますが、それ以外でも、
隙間時間を利用したり、1日の勉強のスケジュールを十分検討して組み立てて実行したりと、時間確保を工夫してください。




③勉強方法(スタイル)を誤らない、独自のアレンジした方法を見出す
 勉強方法(スタイル)は、受験予備校等でも指導してますが、まずは、それに乗っかってみてください。

 最初に、民法を勉強し、次に不動産登記法を、そして、会社法と商業登記法を並行して〜

 予備校で教えてくれる勉強法は、ある程度確立していますので、それに従った方が効率がいいと思います。


 また、合格者の方は、それぞれ、独自の勉強スタイルを編み出しています。
 やり方は、人それぞれ、千差万別です。

 しかし、その人にはいい方法も、自分にとって必ずいい方法とは決していえません。

 ですので、それらの方のやり方を完全に真似るのではなく、それらのいいところ(自分に合うと思えるところ)をベースにして、多少のアレンジ加えて、自分流の方法にしてみてください。


 そして、確立された勉強法のレールに乗りながら、自分独自の勉強法を加えてやってみるといいと思います。

 当然、試行錯誤は出てきますが、結局は、長い目で見るとその方が効率がいいはずです。




 以上、いつも口で喋っている内容を、改めて文章で書くのは、なかなかうまくいきませんが、これからこれから司法書士の勉強を始めようと考えている方々に、少しでも参考にしてもらえれば幸いです。



 それでは、今日の日記は、これで失礼いたします。
'11.4.6(Wed.)

   こんにちは。隈本です。


 遅くなりましたが、災害に遭われた方々が1日でも早く安心して過ごせるようお祈りいたします。

 今は自分で協力できる範囲のことを協力しております。

 今まで宮崎県が助けられた分、可能な限り恩返しをしたいと思っています。




 さて、今回は、登記事項証明書等の取り寄せ手数料等についてのお知らせです。
 (詳しくは、こちらを・・・




 平成23年3月31日をもって登記特別会計が廃止され、同年4月1日から一般会計に組み込まれることから、登記印紙制度が廃止されることになります。
 また、それに伴い、手数料の額について一部変更(引下げ)が予定されています。


 ①手数料
   例えば、登記事項証明書の手数料が、
     ・窓口申請の場合     1,000円⇒700円
     ・オンライン申請の場合   700円⇒570円
  となります。


 ②印紙
   来月4月1日から、登記事項証明書の交付請求等に係る登記手数料については、
  登記印紙に替えて、収人印紙で納付することとなります。

   ただし、登記印紙については、これまでどおり、登記手数料の納付に使用することが
  できるほか、収入印紙と登記印紙を組み合わせて使用することも可能となります。

   なお、登録免許税の納付には使用できません。


 ③手数料改定
   来月4月1日から、以下のとおり、登記手数料の改定が予定されており、書面請求
  による窓口交付についても登記事項証明書1通1,000円から700円に引き下げられる
  ことになりますので、現在の登記印紙の1,000円券種を単独で使用することが困難に
  なります。


 ④オンライン申請
   オンラインによる登記事項証明書等の交付請求をした場合、郵送交付に加えて
  すベての登記所窓口で受領する方法が選択できるようになるほか、交付方法の選択に
  より手数料額が変わります。




 また、成年後見登記に係る「登記されていないことの証明書」や登記嘱託の手数料も、現在、登記印紙によって納付していますが、上記と同じく、来月4月1日から、印紙の券種が変更となるほか、手数料の額について変更(引下げ)が予定されています。


 ①手数料
   例えば、
     ・後見登記 4,000円⇒2,600円
     ・登記事項証明書 800円⇒550円
     ・登記されていないことの証明書 400円⇒300円


 ②印紙
   3月31日をもって登記印紙が廃止され、来月4月1日から証明書等の交付請求等に
  係る手数料の納付は収入印紙によることになります。

   ただし、当分の間は、登記印紙についても、これまでどおり登記手数料の納付に使用
  することができます。
   (なお、収入印紙と登記印紙を組み合わせて使用することも可能です)




 それでは、今日の日記は、これで失礼いたします。

'11.3.29(Tue.)

   こんにちは。隈本です。



 遅くなりましたが、改めまして、今年もよろしくお願いいたします。

 また、併せて、更新を全くしていなかったことに対しても、改めてお詫び申し上げます。



 さて、昨年平成22年の司法書士試験の合格も平成22年11月2日に発表があり、947名の合格者がでました。

 合格された方は、研修が立て続けにありますので、その準備等でお忙しいことでしょう。


 ところで、今年に入った1月11日に法務省から発表が・・・

 『先に不合格と判定した1名について、記述式問題の得点計算に誤りがあることが判明し、誤りがなければ合格点に達していることが確認できたため、口述試験を追加実施し、その結果、合格と判定されましたので、1名を追加合格としました。』

参考
平成22年度司法書士試験の追加合格者について(法務省ホームページ)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00040.html

 これで、平成22年度の合格者は、948名ということになります。



 いやー、本当にびっくりしました。当のご本人も、さぞかしさぞかし、びっくりされたことでしょう。

 こういったことは、今までで、初めてのことじゃないんでしょうか。



 でも、『記述式問題の得点計算に誤りがあることが判明し、・・・』とありますが、どうやって分かったのでしょうかね。
 法務省は、発表後に、答案用紙を、再度チェックでもしているのでしょうか。


  しかし、どのような理由にせよ、本来合格すべき方が不合格と発表され、それが正しく更正されたということは、非常にうれしいことです。

 なにはともあれ、ほんとによかったですね。


 あと、一つ気がかりなのは、追加合格者の方の、これからの研修が間に合うかどうかです。

 研修の締め切りはとうに過ぎていますので、追加を特例措置として対応されるのでしょうかね。

 でないと、次の研修は、1年後になってしまいますので。




 でも、平成22年度の試験を振り返りますと、複数解となる問題及び正解のない問題があった出題ミスがあったり、追加合格者が出たりと、波乱の試験の年でした。

 今年度の試験は、受験生を混乱させるようなことがないことを祈っております。




 それでは、今日の日記は、これで失礼いたします。

'11.1.17(Mon.)

 こんにちは。隈本です。



 さて、昨日、「消費者金融大手の武富士が、東京地裁に、近く会社更生法の適用を申請する方向で最終調整に入った」とのニュースが、突然入りました。

 そして、今日は、武富士が午後に臨時取締役会を開き、会社更生法の適用申請を決議し、東京地裁に申し立てを行う、とのことだそうです。


 現在、私の事務所でも、お客様の代理人として、武富士に対して過払請求を数件しています。

 そのため、今日は、お客様に武富士の報告をバタバタとしているところです。


 まあ、今まで、過払請求の話し合いでの武富士の対応を見ていますと、会社は、かなり厳しいんだろうなぁ、ということはだいたい予想はできていましたが、いきなりの再生手続きということで、正直びっくりしたところです。


 やはり、過払返還請求が急増した結果、業績を圧迫していたようで、資金繰り難に陥り、自力再建を断念したとのこと。
 また、今後は、法的整理で債務を圧縮して支援先を探し、早期の再建を目指すそうです。


 これからは、今後の武富士の動向を、注意深く見守るしかないですね。




 さて、話は変わりますが、10月1日には、三洋信販もプロミスに吸収合併され、三洋信販はなくなってしまいます。

 三洋信販も、過払請求の話し合いの対応を見ていますと、会社の厳しさが伝わってました。


 今後、これから、他の業者も、武富士の様子を見て、連鎖的に法的な再建手続きに着手するところが増えてくるかもしれませんね。


 この業界の再編が、一気に加速するかも・・・です。




 ただ、このような原因となった過払い請求も、貸金業法の改正や業者の経営難もあり、そろそろ終焉を迎えそうな気配です。
 (つまり、適正な利息での借り入れ、または、過払いはあっても業者が返してくれない、もしくは返せない・・・)


 過払請求をされたい方は、ほんとうに早めの手続きをお勧めします。


 取引先の会社がなくなってしまったら、返してもらえたはずのお金(過払い金)も、戻ってこなくなりますからね。


 請求されたい方、過払いがあるのか確認したい方は、早めに司法書士や弁護士に相談してみて下さい。




 それでは、今日の日記は、これで失礼いたします。

'10.9.28(Tue.)

 こんにちは。隈本です。


 ご無沙汰しておりました。すみません。



 さて、今日は、受験生の方のみに、関係ある話題です。

 法務省より、平成22年司法書士試験についてのお知らせがHP上に掲載されました。

 以下、抜粋です。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00023.html

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平成22年度司法書士試験(筆記試験)の採点上の取扱いについて

 平成22年7月4日(日)に実施した平成22年度司法書士試験について,以下のとおり,複数解となる問題及び正解がない問題があることが判明したため,受験者の不利益にならないような措置を講じることとしました。
 受験者の方々に御迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げますとともに,今後このようなことがないよう,再発防止に努めてまいります。

 午前の部第7問については,1又は3のいずれも正解とする余地があることから,いずれも正解とすることとしました。 午前の部第33問については,4又は5のいずれも正解とすることとしました。 午後の部第9問については,正解がない問題となってしまいましたので,採点が可能な答案については,全員を正解とすることとしました。

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 こういったことは、過去にもありあましたが、そのときは、筆記試験の結果発表(9月下旬頃)の際にされていました。

 今回は、事前に発表をしました。

 択一式試験の問題の出題ミスが3問もあり、影響が大きかったからでしょうか。

 法務省も、何か考えるところがあったのかもしれませんね。


 それと、3問もあると、基準点や合格ラインに影響がでるかもしれません。

 受験生の皆さん、再度、自己採点して、確認してみて下さいね。




 それでは、今日の日記は、これで失礼いたします。

'10.8.24(Tue.)

 こんにちは。隈本です。



 試験を受けられた方、お疲れさまでした。

 いかがだったでしょうか?

 まずは、体をゆっくり休めてくださいね。



 試験内容ですが、午前中の択一、憲法は、例年に比べて難しかったんじゃないでしょうか。

 また、商法では、問屋と商事仲立人の異同が出ました。
 こういった問題は、できなくても仕方ないといったところでしょう。
 いわゆる、捨問といってもいいんではないでしょうか。


 午後の不登記述式では、相続人不存在・特別縁故者等が、商登記述式では、新設分割が出ました。
 記述式では、典型的な論点だったのではないでしょうか。

 ただ、記述式はとにかく分量が多いので、午後の択一を1時間+αで解かないと、時間不足になるおそれがありますよね。



 個人的な感想としては、
  午前択一は、昨年より低くなるかも。
  午後択一は、昨年より高くなるかも。
  午後記述は、昨年より高くなるかも。



 落ち着いたら、自己採点してみましょう。
 (かなり勇気がいることですが)

 そして、今後の方針をぼちぼち決めていかなければなりませんね。


 また、新たに、来年の試験から参入してくる方もいます。

 たまたま、私も、今日、そういった方とお会い予定があるのですが、この試験はまずは受験動機としての「最初の強い気持・意思」が肝心ということを、お話しようと思っています。

 現在、受験生の方も、「その気持・意思」を再確認されてみてはいかがでしょうか?

 


 さて、話は変わりますが、昨日、私は、試験会場で、試験終了後、ビラ配りをやりました。

 ビラは、宮崎県青年司法書士会主催の『開業フォーラム』という催し物の案内です。


 司法書士のことを、受験者の方を中心に、少しでも知ってもらおうと、合格体験記や仕事の内容を紹介する場として、7月31日(土)の午後5時から宮崎県司法書士会館で開催するものです。

 司法書士8名で配りました。

 ご興味のある方は、ぜひ、ご参加くださいね。




 それでは、今日の日記は、これで失礼いたします。

'10.7.5(Mon.)

こんにちは。隈本です。



今月6月18日から改正貸金業法が完全施行されます。

テレビでも、ピッ!と白い笛のコマーシャルで周知していますよね。


 今回の改正では、貸金業者に対する内容のものもありますが、一番気になるところとしては、利用者(借り手側)に対する改正内容でしょう。

 利用者にとって、気になる変更点としては、主に以下の内容が挙げられます。



①総量規制

 総量規制とは、個人の借入総額が、原則、年収等の3分の1までに制限される仕組みを言います。
 ですから、年収の3分の1を超える貸付けは、原則禁止となります。(ただし一部除外または例外となる借入れもあります)

 また、貸金業者が自社からの貸付けが50万円を超える貸付けを行う場合、もしくは複数の貸金業者からの貸付合計が100万円を超える貸付けを行う場合には、業者から、収入を明らかにする書面(源泉徴収票、所得証明書類、確定申告書等)の提出を求められることになります。

 更に、専業主婦(夫)の方は、配偶者の同意書が必要です。
 配偶者の年収を合算して借入れを行う場合には、これに加えて、夫婦であることを証明するために住民票・戸籍抄本等が必要です。

 なお、年収には、パート収入も年間の給与として算定されます。また、これに類する定期的な収入として年金、恩給、定期的に受鎖可能な不動産賃貸収人(事業として行う場合を除く)が年収として算定されます。



②上限金利の引き下げ

 やはり、今回の改正で、一番の目玉は、グレーゾーン金利を撤廃し、出資法の上限金利を引き下げたことでしょう。

 上限金利の引き下げについては、現行出資法では貸金業者が金銭の貸付けを行う場合においての上限金利は29.2%、利息制限法がそれぞれの金額に応じて20%から15%となっていますが、出資法の上限金利が20%に引き下げられます。

 つまり、貸金業者は、完全施行以降は、利息制限法を超える金利での貸付を行えなくなります。

 もし、完全施行(平成22年6月18日)以降、業者が金銭の貸付けを行った場合に金利が20%を超えていると、出資法違反で刑事罰が課せられます。また、利息制限法と出資法の上限金利の間で貸付けると貸金業法の法令違反で行政処分の対象になります。

 ですので、貸金業者は利息制限法に基づき、貸付額に応じて15〜20%の上限金利での貸付けを行わなければならないことになります。

 また、貸金業者からの借入における遅延損害金(延滞利息)の利率も年20%を超えることができなくなりました。(上限が年20%)

 これから借り入れる方は、もう過払金は発生しないことになりますね。

 ただ、貸金業法の改正前に借入れした人には、適用されませんので、ご注意下さい。
 平成22年6月18日より前に締結した既存の貸付けの契約については、金利(延滞利率含む)は下がりません。
 あくまでも、6月18日以降、新たに結んだ貸付けの契約についてのみが、利息制限法の金利(貸付け額に応じて15〜20%)が上限金利となります。



③みなし弁済規定の廃止

 みなし弁済とは、債務者が、利息制限法1条1項に定める利息(年利15〜20%)を超えて業者に対して任意に利息を支払った場合に、その支払いが、貸金業法43条各号に該当するときには、民事上無効なはずの利息制限法超過部分の支払いについて、例外的に有効な利息の弁済とみなすことをいいます。
 くだけて言うと、みなし弁済とは、ある条件を満たしたら、利息制限法を超える利息を取っても良い、つまりグレーゾーン金利での支払いが認められる、といった特例のようなものです。

 基本的には、利息制限法で定められている利息を取ることはできません。
 しかし、規定されている利息分を超える部分を債務者が「任意」で支払った場合であり、かつ、厳格なある条件を満たしている場合には、利息制限法を超える利息分の支払いを受けても認められるという内容なのです。

 今回の改正で、この規定が廃止されます。




 あと、補足として、いくつか関連事項を紹介します。


①銀行等からの借入について

 貸金業法は、消費者金融会社、事業者金融会社、クレジットカード会社、信販業者等の貸金業者からの借入(キャッシング)に適用されるため、銀行等(ゆうちょ銀行、信用金庫、農協等)は貸金業法でいう貸金業者ではありませんので、銀行等からの借入(カードローンを含む)は、その対象外となり、総量規制の対象とはなりません。

 ですから、銀行ローンのみの借入がある場合、年収の3分の1を超える借入残高があったとしても、新規借入はできることになります。



②ショッピングについて

 貸金業者から借入(キャッシング)しているほか、同時にショッピングもしている場合、ショッピングの残高は借入残高の算定に含まれません。

 貸金業法は貸金業に対して適用されるため、ショッピングについては法律の対象外ですので、総量規制において、借入残高の算定には含まれないことになります。



 いかがでしたでしょうか。

 お金を借りるときには、借りすぎに十分注意し、返せる範囲で借り入れしましょうね。



 それでは、今日の日記は、これで失礼いたします。

'10.6.9(Wed.)

 こんにちは。隈本です。
 かなりごぶさたしておりました。



 昨日は認定考査の試験でしたね。受験された方、お疲れさまでした。


 (認定考査について、詳しくは

こちら



 昨日の午後3時過ぎでしょうか、試験後すぐ、受験した方から電話をいただいたのですが、なんと、請負契約が出たそうですね。


 私もかなりびっくりしたのですが、受験者の方々は、会場で問題見た瞬間、もっとびっくりしたのではないでしょうか?



 昨年が登記、今年が請負と、過去問(売買・賃貸・消費)以外の範囲で出題され始めていますので、受験者の方は大変です。


 年々、合格率が下がってくるかもしれないですね。





 さて、話は変わりますが、自宅の近くに大谷川という小さな川があります。


 5年程前、台風によって氾濫した川なのですが、ひょんなことから、その川の源流がけっこう近くにあるんだよ、という話を耳にしました。



 決してきれいな川ではありませんが、その話を聞いたとき、なぜかどうしても行ってみたいという衝動がわき、時間があれば絶対行こうと思っていました。


 それも、車とかではなく、川沿いに歩きながらで。




 そう思いながら、4〜5月は、研修や天候の関係もあり、なかなか実行に移せませんでしたが、昨日の日曜、ようやく実行することにしました。



 暇な人だね〜、といわれれば、正にその通りなんですが、そんなつまらないことが結構好きな私は、まずは手短なところで、この川の源流を探ることにしたのです。




 事前に地図で調べてみると、結構住宅地近辺のところにあるのが分かりましたので、ラフな感じで、午後からふらっと出かけました。





 これが大谷川の下流(大淀川に流れ込んでいる所)付近です。この近くに、私は住んでいます。



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 川沿いに歩いていくということにしましたので、ちゃんと道があるかなぁ?と心配でしたが、堤防沿いに道が続いてました。


 もちろん、舗装はしてないところがほとんどでしたが。





 歩くこと20分くらいです。川幅はあまり変わらないですね。



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 歩くこと40分くらいです。少し川幅が狭くなってきたでしょうか。



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 1時間です。かなり川幅が狭くなってきました。



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 1時間20分です。小川という感じですね。


 この辺りまでは、田だけでなく住宅も多くあったのですが、ここから先は、山道ぽい感じになってきました。 



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 うぐいすが鳴く山の中へ入り、坂道を登ること10分。



 そして、突然森の中に




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 ため池ですね。  





 その先を向かって歩くと、そこには滝らしきものが。



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 この先には、もう道はないので、これが源流ということになるのでしょうか?





 実はこの上に土手があったので、そこを登ってみると、



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 またまた、ため池になっていました。



 これ以上は道がないため、無理なので、この池の先は分かりません。



 ため池があるのは大谷川を田の灌漑用水として利用しているからでしょうかね。





 以上、これが、大谷川の源流の調査結果ということになります。



 タイトルの割には、尻すぼみの結果となってしましましたが、約1時間40分歩きました。


 車で行ったら、20分前後でしょうか。



 苦労の割には報われてないじゃない、ばかみたい、と言われそうですが。はは・・・




 みなさんも、近くの川の源流探しに行かれてはどうですか?



 そんな暇はないって?





 それでは、今日の日記は、これで失礼いたします。



'10.6.7(Mon.)

 こんにちは。隈本です。

 今回は、前回に引き続き、登記事項証明書のお話です。


 さて、前回でご紹介しましたとおり、登記事項証明書は、誰でも取得することが可能です。

 ところで、急に話は変わりますが、私達司法書士の仕事は、大まかには、以下のように分けられると思います。

  ①皆さんができないこと、またはできないことはないが非常に手間がかかるため、
    依頼する。
  ②皆さんで簡単にできるのだが、時間が取れないため、依頼する。

 ①のパターンの代表的なものとしては、登記申請などがあるでしょう。
 ②のパターンが、今回お話ししている、登記情報の取得になるでしょうね。また、戸籍謄本や住民票の取り寄せも同じものです。

 ですから、私も報酬を頂いて、皆さんの代わりに登記事項証明書を取得したりしていますが、ご自身でも簡単に取得できますので、説明したいと思います。


 まず、前提として、手数料(登記印紙)を納めれば、誰でも取得できます。
 本人の委任状や承諾は一切不要です。印鑑もいりません。また、郵送申請も可能です。


 ということで、それでは、不動産の場合を例に取り、具体的に登記事項証明書の取得方法について、説明します。


 まずは、お近くの登記所(法務局の支局か出張所)に出向きます。当然のことながら、登記事項証明書は法務局が開いている時間でないと取れません。平日の午前8時30分〜午後5時15分の間に行きましょう。

 なお、法務局は、コンピューター化されたので、他の管轄の登記簿も取得できるようになりました。例えば宮崎地方法務局で東京法務局や那覇地方法務局管内の登記簿を取得することができるようになりました。わざわざ遠くの法務局に行かなくても、お近くの法務局で他の管轄の登記事項証明書が取得できますので、昔と比べると便利になりました。

 さて、法務局の不動産部門に行くと、登記事項証明書交付申請書が置いてあります。
 現在の権利関係のみを知りたい場合には現在事項証明書を、過去から現在にいたるまでの権利関係の移り変わりも知りたい場合は全部事項証明書を取ることになります。

 最初に、登記事項証明書交付申請書に、あなたの名前と住所を記載します。必要事項は、調べたい不動産が土地の場合は、土地にチェックをして「所在と地番」を記入し、建物の場合は、建物にチェックをして「所在地番と家屋番号」を記入します。共同担保目録が必要な場合はチェックする欄があります。

 なお、実際の住所表示と地番は違うことに注意しましょう。地番は住宅地図(ブルーマップ)で調べることができます。もし、自分名義の不動産の場合でしたら、権利証や固定資産税の納付通知書などで分かるはずです。

 申請書に必要事項を記入したら、不動産1つにつき1,000円の登記印紙を貼って請求します。ただし、1通の枚数が10枚を超える場合は5枚毎に200円を加算します。(印紙売り場が同じ建物内にありますので、登記印紙はそこで買えます。なお、登記印紙と収入印紙は違いますので、ご注意下さい。)
 登記印紙は、右側に貼って、印紙には割印せず窓口に提出します。(登記印紙は申請用紙に貼って出しても、後から貼ってもよいでしょう。)

 混み具合にもよりますが、3〜10分ぐらいで交付してもらえます。分からない時は窓口の係の人に聞いて下さい。丁寧に教えてもらえるはずです。


 なお、登記事項証明書は、郵送でも請求することができます。登記事項証明書交付申請書に、必要事項を記入して、費用に応じた登記印紙を貼付します。この申請書と切手を貼った返信用封筒を同封して、管轄の法務局に郵送します。
 ある程度時間(約1週間ほど)かかってしまうようですので、時間に余裕がある場合には利用して下さい。



 似たようなものに「登記事項要約書」というものもあります。
 登記事項要約書は、その不動産に関する現在の権利関係など一定の登記事項が記載された書面です。(この書面は全ての事項が載っているわけではありません。)
 今まで、登記簿を調べる方法には、「閲覧」という方法がありました。これは、調べたい不動産を管轄する法務局(登記所)に行って、直接登記簿を見るという方法です。ですが、現在、法務局はコンピュータ化により、紙の登記簿から磁気ディスクに記録されるようになったため、直接登記簿を閲覧することができなくなってきています。
 このようなコンピュータ化されている法務局で登記簿を見たいと思った場合は、閲覧の代わりに、「登記事項要約書」を請求したりするわけです。

 手順は、登記事項証明書の場合と同じですが、登記事項要約書交付申請書という用紙に記載して下さい。
 閲覧・要約書請求にかかる費用額は、不動産1つにつき500円です。ですので、登記印紙は500円になります。

     登記事項証明書の取り方はある程度分かっていただけたでしょうか。
 どうでしょう?簡単ですよね。



 さて、次は不動産登記情報というものについて説明します。

 登記記録を調べる方法は、
 ①登記事項証明書を取得するという方法
 ②登記事項要約書を取得するという方法
 ③法務局に出向いて閲覧するという方法(利用することが少ないため、今回は詳しく
                           説明していません)
の他に、実は、
 ④インターネットで調べる方法
という方法もあります。

 そこで、④の方法「インターネットで登記記録を調べる方法」について説明します。

 従来は法務局に行って、閲覧や登記事項要約書を請求するか、登記事項証明書を取得するしか、登記記録を調べる方法はありませんでした。
 ところが、近年「オンライン登記情報提供制度」ができ、コンピュータ庁の登記所が保有する不動産の登記情報は、インターネットを利用して、一般利用者が自宅や事務所のパソコンで確認することができるようになりました。
 これによって、忙しくて法務局になかなか行けないという方も一定の登記記録を確認できるようになり、非常に便利になりました。
 ただし、確認できる情報には一定の決まりがあり、また、手順に従って手続きを行う必要があります。


1. 利用手順の流れ
 利用方法は2つあります。
 (1)予め財産法人民亊法務協会に利用者登録して、利用者識別番号(ID)とパスワードをもらい、利用する方法。
 (2)「一時利用」といって利用者登録をせず、クレジットカードの即時決済により利用する方法です。

①「利用者登録」方法の流れ
 個人利用者の利用者登録の流れは以下の通りです。
インターネット登記情報提供サービスにアクセスして、「ご利用の前に(利用者登録)」から利用者登録画面に行き、必要事項を入力して登録してください。これにより、協会は、申込者に1週間程度でIDとパスワードを送付して、登録が完了します。
 登録完了後、協会にネット上から登記情報の請求が出来るようになります。登録には費用が数百円かかります。

②「一次利用」の方法の流れ
インターネット登記情報提供サービスにアクセスして、トップの「LOGIN」をクリックします。「一次利用者」を選択して進み、必要事項を記入、クレジットカードで即時決済して、登記情報を確認することができます。


2. 利用時間
 利用時間は、午前8時30分から午後7時までで、土曜日、日曜日、祝日及び休日 、1月2日及び3日並びに12月29日〜12月31日までの間は利用できません。



 ちなみに、平成21年10月1日から、利用料金が値下げとなりました。

  提供される情報の種類 手数料額(1件)     変更前 → 変更後
  全部事項(不動産登記、商業・法人登記)    480円 → 465円
  所有者事項(不動産所有者名と住所のみ)   170円 → 155円
  地図、図面等の情報の提供            470円 → 455円
  動産譲渡登記事項 概要ファイル情報      440円 → 425円
  債権譲渡登記事項 概要ファイル情報      440円 → 425円



 最後に、一つ。
 当事務所では、お客様からご依頼があった場合、取り寄せ報酬を970円/部、頂いています。
 しかし、登記事項証明書をオンライン申請で取り寄せるため、通常どおり登記所で取り寄せると手数料1,000円かかるところ、700円で取り寄せできます。
 ですので、実質的には、670円でのご依頼といったことになります。
 時間がない方は、ご依頼下さいね。(ですが、オンライン設備や手間を考えると実質赤字なんですよね。はは・・・)



 最後が宣伝ぽくなってしまいましたが、登記の情報は、以上のようにして得ることができるわけです。




 それでは、今日の日記は、これで失礼いたします。

'10.3.26(Fri.)

 こんにちは。隈本です。


 最近雨が続きますが、今の季節は一雨毎に暖かくなってくるといいます。
 雨が明けると、桜の花見の時期となるんでしょうね。
 ただ、今年は、既に咲いているところもあるようです。暖冬の影響でしょうか。



 さて、今日は、登記簿謄本(登記事項証明書)のお話です。


 土地や建物の不動産の登記、または会社の登記等の情報が欲しいときは、皆さんどうされますか?

 例えば、職場に住宅手当の申請をする時などには、職場の担当者から、登記簿謄本(登記事項証明書)を提出して下さいと言われるかと思います。
 また、ある土地を購入したい時とかに、その土地の名義人を確認するため、登記の内容を知りたいこと等もあるのではないでしょうか?

 そういったときは、登記簿謄本(登記事項証明書)の取り寄せを行ったり、登記事項要約書を取得したりすることになります。

 ここで、登記簿と登記事項証明書という言葉を併記して用いましたが、厳密に言うと、これらは違います。


 そこで、まずは、登記簿謄本と登記事項証明書との違いを説明します。ほとんど同じものと思ってもらっていいのですが、話の流れ上、説明させて頂きますね。


 昭和63年頃から、登記事務の効率化・迅速化等を進めるため、全国の法務局でもコンピューター化が始まりました。書面(登記簿)に記載してあるものを、コンピュータにデータとして入力していくわけですね。

  ちなみに、名前からも想像がつくように、登記簿とは、登記所が管理している不動産の物理的概要や権利の得喪変更を記録したバインダー式帳簿のことをいいます。
 不動産登記簿は土地一筆又は建物一個毎に一組の登記用紙が備えられ、一組の登記用紙は原則として3枚で構成されています。
 1枚目は表題部といって、不動産の表示(物理的概要)に関する事項が記載されます。
 2枚目は甲区といい、所有権に関する事項が記載されます。所有権の他、差押や所有権の仮登記等が記入されます。
 3枚目は乙区といい、所有権以外の権利の関する登記が記載されています。抵当権、根抵当権、賃借権や地上権の登記等が記載されています。

 ちょっと話がそれましたが、すると、当然、登記簿のデータがコンピューターによって管理されている法務局(コンピューター化指定庁(ブックレス庁))と、コンピューター庁になっていない法務局(ブック庁)が混在してくるわけですが、登記簿謄本はブック庁で交付されるもの、登記事項証明書はコンピューター庁で交付されるもの、をいうわけです。

 登記簿謄本とは、登記簿(登記用紙)を複写し、登記官が登記簿の謄本である旨を認証したものです。
 ちなみに、「謄本」とは、原本に対する語であって、原本と同一の文字・符号を用いて内容を完全に写し取った書面をいいます。権限のある機関が、原本の内容と同一である旨の認証をしたものは、原本又は正本と同様に扱われます。

 そして、このコンピュータ化により、以前の登記簿に記載されていた登記事項をコンピュータに入力されたものが打ち出されたものを「登記事項証明書」といいます。
 登記事項証明書は従来の登記簿の謄本・抄本に変わるものであり、不動産登記法及び他の法令において謄抄本と同一の効力があるものとされています。


 その後、法務省により不動産登記事務のコンピュータ化処理が順次進められ、バインダー式登記簿は閉鎖され、現在は、宮崎でもそうですが全国の法務局は全てコンピューター庁になっていますので、登記簿謄本は登記事項証明書に取って代わっています。
 しかし、今までのなごりで、両方を登記簿(謄本)と呼ぶ場合が多いわけです。ですので、呼び方が混在しているわけですね。

  これは、以前のものと記載されている内容に変更はないのですが、縦書きだったものが横書きになった等、様式が変更されただけで、内容は同じものです。

 同じような手続き(改製)は、市役所等の戸籍でも行われていますので、今の戸籍は、コンピュータのプリントアウトで横書きになっていますが、古い戸籍(原戸籍といいます)を見たことがある方は、手書きで縦書きになっていたのをご存じのはずです。



 なお、登記事項証明書以外にも、「登記事項要約書」というものもあり、コンピュータにより打ち出してもらえます。

 請求の方法は登記事項証明書の請求とほぼ同様ですので、現在の登記の情報を得るだけであれば、非常に手軽に得ることができますので便利です。

 これは、以前の閲覧制度に代わるものですが、「登記事項証明書」と異なる点は、主要事項のみの記載しかなく、登記官の認証文や作成年月日等が記載されていないことです。
 ですので、正式なものではないため、提出書類にはなることは、ほとんどないと思われます。(提出書類には、公式な登記事項証明書を求められるでしょう。)



 なお、市役所での戸籍等が、本人またはその身内でないと取得できないため、登記事項証明書等も、対象不動産とは全く関係ない他人が、すんなりと取得することはできないのでは?と思われている方が結構いらっしゃいます。

 しかし、不動産登記の制度は、戸籍謄本等と異なり、公示を目的として一般に公開されているため、誰でも登記簿を閲覧したり、謄本の交付を受けることができるようになっています。

 ですので、登記事項証明書は誰でも取得することが可能です。ですから、当然、私達司法書士も報酬を頂いて、皆さんの代わりに取得したります。
 私も、たまにですが、ご依頼を頂くことがあります。


 長くなりましたので、この辺で終わらせて頂いて、次回は、登記事項証明書等をどうやって取得するのかということについてお話ししたいと思います。



 それでは、今日の日記は、これで失礼いたします。

'10.3.25(Thur.)

     こんにちは。隈本です。


 急に寒い日が続きましたが、また暖かくなってきました。
 今日なんかは、もう春ですね。
 というのも、気がつけば、3月も中旬ですものね。
 ちょうど1年前は、福岡市で研修の真っ最中でしたが、早いものです。あっという間の1年でした。


 さて、私は、上記のような、いくつかの研修を経て、夏から開業に至ったのですが、あくまで自営業となりますので、当然のことながら確定申告をしなければなりません。

 申告受付は、2月の中旬〜3月15日までの1か月という期間ですが、公務員時代には申告する必要がなかったため、初めての経験となりました。

 普通は、税理士さんに頼んだりするのでしょうが、私は、1回ぐらいは自分で作ってみよう、そして仕組みを理解したいと思っていました。


 ということで、自分で申告することにしたのですが、準備に取りかかったのは、3月に入ってからです。それまで気にはなっていたのですが、ダラダラと先送りしてました。

 ただ、領収書等は、その都度、時系列でファイリングしていましたので、全部揃っていましたが、会計ソフトには入力していませんでした。ですので、全くやっていないのと同じですね。

 そこで、まずは、3月初めの土日2日間をかけて、入力作業を行いました。
 数ヶ月分という短期間だったのですが、結構大変でしたので、これからはこまめに入力していこうと反省しました。ほんと大変です。

 あと、支払い等は、可能な限り、通帳引落としをするといいですね。情報が一元化されて整理が楽です。


 それで、何とか入力が終わったのですが、問題は、それからです。

 入力した帳簿を元に決算書や確定申告書を作成しなければならないんです。

 損益計算書や貸借対照表、原価償却の計算書とか、なじみのないものを作らなければなりません。

 まあ、最終的には、会計ソフトが自動で作ってはくれるのですが、きちんと内容を理解したいと考えていましたので、本を読みながら、約1週間勉強しました。

 幸いなことに、私の仕事は、棚卸しとか面倒なことはないので、そのようなことを除けば、理解は以外と楽でした。

 そして、なんとか、全ての書類が3月7日(日)に完成しました。


 ところで、宮崎市の確定申告の会場は、宮崎市中心部にあるカリーノ宮崎というところで、そこの9階でやっていました。
 受付時間は、朝は9時からということでしたので、3月8日(月)の9時前には、事務所を出て、歩いて会場に向かいました。事務所から会場までは、徒歩で10分くらいでしょうか。

 申告が初めての私は、提出書類の他に、何が必要なのも全く分からず、通帳から領収書等のファイルなど、全て持参で行きました。
 会場では、内容について不明な点があれば、税務署の方からその場で審査があるかも、と思ったからです。

 受付の朝一に行ったのですが、会場はもう既にたくさんの人でいっぱいでしたね。
 びっくりしました。

 書類を会場で書かれる方が多いようでしたが、その方達は、おそらく、医療費等の控除をされる方なのかもしれませんね。

 私の場合は、書類は全部揃っていましたので、そのまま提出コーナーという所に案内され、書類を提出して終わりでした。
 やってみて分かったことなんですが、会場では、書類チェックはしないんですね。

 そんなことをする時間もないくらい、多くの人が来られるので、税務署の方達は、その対応にバタバタとおわれていますから。


 思ってたより、あっさりと申告が終わってしまったので、ちょっと拍子抜けした感じですが、この後、税務署でチェックがされ、おかしいところがあれば、税務署から問い合わせが来るんでしょう。

 まあ、私の場合は、開業準備に自動車やオフィス家具等の購入で、結構な金額を使っていますし、開業3〜4か月の収入程度ですので、完全なる赤字事業所です。つまり、所得税を納めない事業所です。

 ですので、税務署から脱税等でチェックされる心配はないでしょうから、何もないかとは思うのですが・・・
 ただ、内容の訂正はあるかもしれませんね・・・


 ということで、今回の申告で、ばっちりと会計の勉強できたので、せっかくだから、来年も自分で申告をしたいなぁ〜と思っていますが、忙しければ税理士さんに頼むかもしれません。

 来年も、もし私が自分で申告したという記事があれば、隈本は仕事なく暇なんだな〜、仕事大丈夫なのかなぁ〜、と思ってください・・・



それでは、今日の日記は、これで失礼いたします。

'10.3.13(Satu.)

 こんにちは。隈本です。


 かなりのお久しぶりです。
 ブログの更新が数ヶ月、途絶えていました。
 更新しなければと、かなり焦ってはいたのですが、全くの手つかずでした。

 もし、お読みになっていた方がいらっしゃったのなら、誠にすみませんでした。ぺこり。

 実は、知人等から、更新がストップしたため、私が病気になったんじゃないか等との連絡もありましたが、元気ぴんぴんでした。今もです。

 雑用等で忙しく、単に、さっぼっていたというのが理由です。忙しいといっても、お金にはならないことばかりでしたが・・・

 その代わり、ブログネタはたくさんできました。

 回数は減るかもしれませんが、確実に更新をしていきたいと思っています。


 さて、久々に何を書こうかなと思い、昨年の最終の記事を見てみましたら、「受験生からの質問」ということを書いていました。

 実は、その後も、数名からメールを頂き、メールでのやりとりをしていましたが、その中のある方が、事務所の見学に来たいということで、2月の中頃、見学に来られました。


 その方は、現在、バイトをしながら試験勉強中とのことで、好青年な方でした。
 2時間弱ほどでしょうか、勉強方法の話や司法書士の仕事(実務)の話をし合い、帰って行かれました。
 満足してもらえたのかちょっと不安ですが・・・

 その方は、補助者として働きながら、勉強をしたいとおっしゃってましたが、補助者の募集がなかなかないみたいなんです、と言われてました。
 昨年の12月頃、宮崎市内のある事務所がハローワークで募集をしていたそうで、それ以外で募集している事務所を見かけたことがないそうです。

 今の景気の状況では、なかなか募集をかけるような事務所もあまりないのでしょうかね?


 さて、受験生と話をして、私がいつも思うことがありあます。
 それは、試験の知識は、もう受験生にはかなわないだろうな〜ということです。

 試験の知識は、仕事を始めると共に、どんどん抜け落ちていきます。(そのかわりに実務の知識はついていくのですが。)

 それはそれでしょうがないことなのですが、私自身は、極力、知識が抜け落ちないような努力をすべきだと思っています。
 なぜなら、試験の知識は、実務でもよく使うからです。司法書士試験は、実務試験ですものね。

 しかし、今更、こつこつと自習で勉強みたいなことはもうできません。(他の合格者もそうではないでしょうか。)


 ですので、私は、それをなんとか維持できないかと常に考えていたのですが、ほんとは、自己流?の手っ取り早い方法を知っています。

 それは、そういった知識を教える側に立つ、つまり先生になる、ということです。

 人に教えるためには、その倍以上の時間と準備をしなければなりなせん。内容を100%しっかり把握しておかなければならないからです。
 そうすれば、自ずと知識の低下は防ぐことができます。

 しかし、実際に先生となるためには・・・という問題が生じますね。
 実際、宮崎には、司法書士のライブの予備校はありませんし。

 だから、方法はあっても、実践はできませんでした。


 ところが、昨年の11月から縁があって、近くの公務員専門学校で民法を教えることになりました。
 毎週1回の3時間講義です。

 これが、知識の再生・定着にはもってこいなんです。

 予習しながら、ああけっこう忘れてるなぁとか、理解が不十分だったものがきちんと理解できるとか、予想どおりのメリットが発生します。
 それに、少額?(学校の方すみません)の講師料もいただけますので。

 デメリットといえば、準備が大変ということでしょうか。資料を作成したり、予習したりと、講義の2〜3倍の時間を費やしますから。(ですので、実労働時間で考えれば、完全な赤字でしょうね。)

 ですが、絶対やってよかったです。
 私たちが扱う法律の中で重要なものの一つである民法の知識が、確実に維持できますしね。


 この講義も、あと2〜3回で終了しますので、もうブログに紹介してもいいかなと思い、書いてみました。


 まあ、こんな感じで、知識の維持に気をつかっていますが、本当は、司法書士試験の中での関わりを持ちたいと考えていますので、受験生の方で、他の受験生と一緒に勉強したいとか、分からないところを教えてもらいたいという方がいらっしゃれば、ご連絡ください。うちの事務所を勉強会の会場に提供いたします。

 まあ、受験生同士のなれ合いはいけませんが、同じ志を持った方々と知り合えるのも、メリットが大きいと思います。




それでは、今日の日記は、これで失礼いたします。

'10.2.27(Satu.)

 こんにちは。隈本です。



 当事務所のホームページは、司法書士受験生の方々も結構見られているようで、メール等でのご質問をたまに受けることがあります。

 そこで、今日は、今まで受けた質問とその回答を、差し障りのない範囲でいくつかピックアップして、ご紹介したいと思います。





Q1
 
今後の勉強はやっと全講義が終ったところなので、補助者で勉強させていただきながら、朝又は夜に勉強をと考えております。どうでしょうか?


A1
 補助者をしながら勉強するというのは、一見すると、非常に効率的なように見えますが、実際は、そう断言することはできないと思います。

 補助者で習得するものは、実務的なものばかりなので、手続法に関しては、ある程度、有効かと思われます。
 しかし、実体法が、どうしても手薄になりがちになるのではないでしょうか。

 また、補助者には、当然のことながら残業もあるため、勉強時間の確保がどうしても取れずに、苦労しているという話も、同業の補助者からよく聞きます。

 ですので、補助者をしながら勉強するというのは、ある意味、他の仕事をしながら勉強するのより、同種の仕事をしながら勉強ができて一石二鳥という変な先入観から有利だと思われがちですが、不利になる場合が多いのではないかと感じます。

 もし、短期合格を目指すのであれば、専業で勉強をするのが一番よいかと思います。

 この試験は、勉強が長期にわたると、どうしても、いろいろな弊害が出てきます。費やした時間・金銭や精神面で。
 ですから、できるだけ短期合格が望ましいでしょうね。

 ただ、皆さんそれぞれ事情がおありでしょうから、働きながらの勉強も、それはそれで仕方ないでしょう。

 ですが、働くのが補助者としてだから、試験の合格が早くなるといった考えは、一切お持ちにならない方がよいかと思います。

  (質問者)Aさんがおっしゃるように、仕事と勉強の両立は、そうそう簡単なことではないと思いますので、その辺りを十分に、ご自身でご検討してみてください。(例えば、専業受験勉強の息抜き程度に、勉強を兼ねて事務所を手伝うという方法も、ありなのかもしれませんね)





Q2
 
自分は中学卒業から親の仕事を手伝っていますので学歴は中卒なんですが、高卒以上でないとだめ(受からないの)でしょうか?


A2
 私の知り合いの方で、中卒で司法書士試験に合格した方がいます。ですので、ダメなんてことは全くありません。
 その方は、積極的にまとめ役をやられたりと、学歴がどうだと感じることなんてまったくありませんでした。

 また、司法書士となっても、学歴に縛られることは一切ありません。

 ただ、一言付け加えておきますと、その方は、こうおっしゃってました。(奥さんとお子さんがいっらしゃるご家庭でした)

 『自分には学歴がない。だから、他の受験生と同じことをしてもダメだ。他の人よりも、5倍も10倍も頑張ろうと決めていた。(具体的には)アパートを借りて、平日は仕事の合間をみてそこで勉強をしていた。休みの日にだけ、家族と会っていた。』

 すごい話でしょ?

 学歴がどうのこうのという以前に、その人の試験に対する姿勢に頭が下がる思いでした。
 私は、その方を尊敬していますし、今でもお付き合いさせてもらっています。

 学歴がどうのという話ではなく、どれだけ試験勉強に真剣に取り組むことができるかということが大事だと思います。
 要は、本人のやる気次第ですよね。





Q3
 先生は仕事をしながら試験勉強をしてらっしゃったようですが、休みの日は、どのように過ごされていたのですか?
 休日は一日中、勉強をしていたのでしょうか?



A3
 休みの日は、原則、一日中、勉強です。

 平日は仕事のため、勉強時間がまとめて、なかなか取れなかったので、休みの日に時間を確保していました。
 ですので、一日中勉強してました。
 休憩は、お昼ぐらいだったでしょうか。

 やはり、それぐらい勉強しないといけない試験だと思ってましたし。
 ただ、しなかった?できなかった?日もありましたよ。

 ですので、平日、勉強時間が取れるようでしたら、休日の過ごし方は、多少変わってくるのでしょうけど、やはり、個人的には、休日は勉強すべきだと思います。

 それと、(質問者)Bさんの経歴のご紹介、ありがとうございました。
 いろいろと勉強大変でしょうが、頑張ってください。

 そして、合格した暁には、一緒に司法書士として、皆さんの役に立っていきましょうね。
 社会には、法律を知らなかったために、困っている方がたくさんいます。
 そして、そんな方達の手助けをしてあげられるのが司法書士です。

 一緒に仕事ができることを、楽しみにしています。
 がんばってください。





Q4
 現在司法書士の受験生です。もう数年もやっているのですがなかなか結果が出ない状況です。


A4
 数年、頑張っていらっしゃる司法書士の受験生は、多数いるとよく聞きます。

 (質問者)C様も、お仕事をしながら勉強を進めていらっしゃるんですね。
 私も仕事をしながら、合格するのに数年かかりました。

 この試験は、本当に大変な試験です。
 おそらく、自分の人生の中で一番勉強したという、変な思い出?ができる試験のはずです。

 ですから、ご苦労も多々あると思いますので、これから、勉強を進める上で、何か困ったことや、ご質問があれば、お気軽にご連絡下さい。

 可能な限り、C様のお力添えができればと思っておりますので、今後とも、よろしくお願いします。





Q5
 書式で、以前でしたら「保存」「移転」「設定」等を確実に書ければよかったのですが、今は、「出来ない理由」や問題・別紙が長く複雑になっているため時間との戦いでミスだらけになっています。書込んで慣れるしかないでしょうが、書式を書く上での見方・読み方・注意点等を教えて頂けたらとおもいます。


A5
 書式を書く上での見方・読み方・注意点等ではないのですが、私がやっていた方法を、とりあえず3つほど紹介します。

①早く解くことを、常に心がける
 書式(記述式)試験は時間との勝負です。時間を気にするあまり、時間配分がうまくかず、パニクってしまうことも容易に予想できます。

 ですので、通常の勉強の時から、常に頭の回転(思考)を早くする練習をするべきだと思います。
 厳しい制限時間を決めて、必ずその時間内で解くという勉強を常日頃からやってみてください。

 また、定型的な書式は、瞬間的にかけるようにしておいた方がいいと思います。試験中に、考えながら・悩みながら解いていると、時間不足の原因となるからです。



②添付書類の一覧表をメモしておく
 I塾で教えていた方法ですが、問題を解く前に、適当な余白に以下のように、漢字14個を書いておきます。

   原 (登記原因証明情報の頭文字のこと)   () (共同担保の頭文字のこと)
   登 (登記識別情報or登記済証 〃   )    前  (前登記証明書   〃   )
   印 (印鑑証明書          〃   )    一 (一般承継情報   〃   )
   住 (住所証明情報        〃        可  (許可書       〃    )
   資 (資格証明情報         〃   )    同 (同意書       〃    )
   代 (代理権限証明情報      〃    )    承 (承諾書       〃   )
   () (申請書の写し         〃    )    代 (代位原因証明情報〃  )

  『げん・とう・いん・じゅう・し・だい・しゃ』  『きょう・ぜん・いち・か・どう・しょう・だい』

 文字の説明は、右横に書いておきましたので、参考にしてください。

 これを見ながら、添付書類の見落としがないか等を確認するわけです。

 あとは、これを自分なりにアレンジして使われればいいかと思います。
 私は、添付書類ではないのですが、これに「共有者持分全部移転」等を書き足していました。よく、「所有権移転」とミスしていたものでしたから。


③蛍光マーカーを使う
 試験では、マーカーの持参が可能かと思います。

 私は、勉強していた時にマーカーの使い方を決めていました(現在も同様にしています)。
 使い方は、私の事務所のHPに書いてあります。

   http://www.kuma-office.jp/article/13513998.html

 例えば、緑は用語・その解説に、青は肯定・書類名、ピンクは否定、オレンジは条文関連、黄色は最重要という感じですが、それを試験に応用して、書類関係は青、欠陥事項やまずい点があればピンク、絶対重要な点は黄色・・・・・・・というように、取りこぼしやミスを防ぐため、視覚的に峻別できるようにしていました。

 手間はかかりますが、なれると、意外とミス防止に効果的です。





Q6
 また毎年この時期(年末)は、やっていることはこれで良いのか?不安になっているのも事実ですが、この時期のアドバイスもよろしければお願いします。


A7
 夏から今までの時期は、総復習や苦手分野の克服、ある程度の応用的な理解力をつける等の勉強だったかと思います。

 年明けてからは、答練が本格的に始まりますので、他の受験生方は、本番を見据えた勉強に転換する時期です。


 年明けてからは、あまり応用的なことには深入りせず、基本の繰り返しをすべきだと思います。
 この繰り返しがなかなか大変なのですが、天才の肌の方は別として、自分を含めて一般の方は、反復しないとどうしても記憶に残りませんので、致し方ありません。

 また、もし、金銭的にある程度余裕があるようでしたら、答練を受講されるといいのではないでしょうか。
 私も答練は1月から受けていました。

 ペースメーカーとして勉強のマンネリ化を打破できますし、自分のレベルや他の受験生のレベルも分かりますので、いい刺激になるかと思います。

 ただ、週一のペースなので、かなり時間に追われることになりますので、答練に振り回されるようでしたら、止めておいた方がいいかもしれませんが。






 私もそうでしたが、受験生の皆さんは、勉強方法を悩みながら、苦労しながら取り組まれています。
 いろいろな方のやり方を参考にしながら、自分なりにベストな方法を見つけて、勉強に頑張ってください。

 努力したことは、必ず報われます。


 それでは、今日の日記は、これで失礼いたします。

'09.12.10(Thur.)

 こんにちは。隈本です。


 前回、司法書士の報酬についてお話をしました。

 今回は、登記等で、報酬と必ずセットで出てくる、「登録免許税」のお話をしたいと思います。


 登録免許税とは、不動産を購入・新築したり、会社を設立したりする際、それらの登記を法務局に申請しますが、その申請と同時に納める国税のことです。

 登記税となっていれば、分かりやすいのでしょうが、不動産や会社の登記ばかりでなく、船舶の登記、航空機の登録、著作権・出版権の登録、特許権・実用新案権・意匠権・商標権の登録、漁業権の登録、弁護士・公認会計士・税理士・不動産鑑定士・司法書士・建築士などの登録、金融機関・信託会社の事業免許、宅地建物取引業・建築業の免許など、50あまりの項目での登記・登録・免許などに関する税金を総合的に規定しているためです。


 つまり、正式にいいますと、以下のような利益に着目して課税されるものをいいます。

  ①不動産等の財産権その他の権利の創設、移転、変更又は消滅等の登記等により、
    第三者に対する対抗要件を備える等その権利が保護される利益
  ②法令の規定により個人について一定の資格(医師、弁護士、司法書士、公認会計士等)
    が与えられ、特定名称の独占又は特定業務の独占が認められる利益
  ③個人資格の登録でなくとも、行政庁の免許、許可、認可等を事業開始の要件とする場合
    (銀行業、地方鉄道業、宅地建物取引業等)において、当該事業の免許等から受ける独
    占的、排他的な利益



 実は、この登録免許税、以外と馬鹿にならない額になります。

 「司法書士に登記を頼んだら数十万円も取られた」という話もよく聞きますが、大抵は、その内訳は、登録免許税の方が数十万円かかっており、司法書士の報酬(手数料)は数万円であるということもめずらしくありません。


 例えば、不動産登記の登録免許税は以下のようになっています。

  ・所有権移転登記  売買  2.0% (不動産の価格の)
               相続  0.4% (不動産の価格の)

  ・所有権保存登記       0.4% (不動産の価格の)
   (建物を新築したときなどの最初の登記)

  ・抵当権設定登記       0.4% (債権金額の)
   (住宅ローンを借りた場合など)


  ※住宅用家屋の軽減措置あり
    ・所有権移転登記時の軽減
      一定の新築住宅または中古住宅を取得した場合           0.3%
    ・所有権保存登記時の軽減
      一定の住宅を新築または建築後未使用のものを取得した場合   0.15%
    ・抵当権設定登記時の軽減
      一定の住宅を取得するための貸付けに対するものの場合      0.1%




 もう少し分かりやすいように、具体的に計算してみましょう。


 1000万円の土地を売買すると、その所有権移転登記申請では、

  1000万円 × 2.0% = 20万円

20万円の登録免許税が必要です。
(ちなみに、その際の司法書士の報酬(手数料)は、4〜6万円位だと思います。)


 また、銀行から2000万円を借り入れた場合にする抵当権の設定登記申請では、

  2000万円 × 0.4% = 8万円

8万円の登録免許税が必要です。
(ちなみに、その際の司法書士の報酬(手数料)は、3〜5万円位だと思います。)




 上記のように、登録免許税額の基となる課税標準は、固定資産税などと同じく各市町村役場の固定資産税台帳に登録された価格となります。また、抵当権の設定登記などの場合には債権金額が課税標準となります。


 この固定資産税台帳に登録された価格ですが、宮崎市ですと、宮崎市役所で、「固定資産評価証明書」というものを取り寄せると(発行手数料が数百円必要です)、評価額が記載してありますので、その額が課税標準となるわけです。



 ところで司法書士は、依頼を受けた不動産登記のために、その方の「固定資産評価証明書」を取得することができます。

 そのためには、法務局発行の「固定資産評価証明交付依頼書」が必要で、法務局で押印をもらうことで、手数料なしで、市役所から「固定資産評価証明書(不動産登記用)」を交付してもらうことができます。

 ただし、これは、登記手続のためのみに用いることができます。



    (スタッフ作)


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 それでは、今日の日記は、これで失礼いたします。

'09.11.30(Mon.)

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