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地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所における民事訴訟事件の中で、主なものは、以下のとおりです。
通常訴訟事件人事訴訟法、行政事件訴訟法等に定められる特別な訴訟手続きによらず、また、手形・小切手訴訟事件に関する特則等によらないで一般的な民事訴訟法の手続きにより審理裁判がされる、地方裁判所での通常の訴訟事件をいいます。貸金請求訴訟や土地所有権確認請求訴訟、土地境界確定訴訟等の一般的な訴訟事件で、多くの訴訟事件がこれに当たります。 手形・小切手訴訟事件手形・小切手金の支払い及びこれに付帯する法定利率による損害賠償を求める訴訟事件で、証拠を制限して迅速に審理し、判決には仮執行宣言を付すなどにより、正当な手形所持人が迅速に権利を実現することができることを目的とした特別訴訟手続により、審理・判決される事件のことです。 人事訴訟事件人事訴訟法2条各号に定める離婚の訴え等の婚姻関係訴訟事件や認知の訴え等の実親子関係訴訟事件、離縁の訴え等の養子縁組関係訴訟事件をいいます。なお、管轄は家庭裁判所となります。 簡易裁判所の訴訟事件
(ア)少額訴訟事件
特に少額(訴額が60万円以下の金銭支払請求事件)で、複雑困難でない
ものについて、訴額に見合った経済的負担で、迅速かつ効果的な解決が
得られるような手続きで審理・判決される事件のことです。原則として、
1期日(1回の出席)で審理を完了します。
(イ)通常訴訟事件
基本的には、地方裁判所の場合と同じですが、簡易裁判所の訴訟手続きに
関する特則の規定が適用されるので、若干手続きが簡単になります。
なお、訴額が140万円以下のものに限られます。
裁判に必要な費用として、①訴訟費用、②弁護士・司法書士への報酬(手続きを依頼した場合にのみ)があります。
①訴訟費用
訴えの提起のための手数料として印紙代、送達費用としての郵便切手代、証人
や当事者自身の旅費・日当などです。印紙代は訴額によって決まりますが、例え
ば100万円の支払を求める請求の場合では、1万円分の印紙となります。以下に、
訴えの提起の手数料額早見表を示します。
訴え提起の手数料額早見表
訴 額 | 訴えの手数料 |
〜10万円 | 1,000円 |
〜20万円 | 2,000円 |
〜30万円 | 3,000円 |
〜40万円 | 4,000円 |
〜50万円 | 5,000円 |
〜60万円 | 6,000円 |
〜70万円 | 7,000円 |
〜80万円 | 8,000円 |
〜90万円 | 9,000円 |
〜100万円 | 10,000円 |
〜120万円 | 11,000円 |
〜140万円 | 12,000円 |
〜160万円 | 13,000円 |
〜180万円 | 14,000円 |
〜200万円 | 15,000円 |
〜220万円 | 16,000円 |
〜240万円 | 17,000円 |
〜260万円 | 18,000円 |
〜280万円 | 19,000円 |
〜300万円 | 20,000円 |
②報酬
報酬は、その事件にかける時間や労力を基に、難易度、複雑さを考慮して決定さ
れます。かつては、統一報酬基準が定められていましたが、規制緩和の流れを受け
て撤廃され、現在は自由報酬となっているため、事務所によってばらつきがありま
す。
なお、参考までに、民事執行手続きをするには民事執行予納金が、民事保全手続き
をするには担保を提供しなければなりません。場合によりけりですが、家の不動産執行
事件では60〜100万円程度が、仮差押命令では被担保債権の額の1〜3割といわれ
ています。
訴えの提起は、裁判所への訴状の提出によってされます。この訴状には、誰と誰との間で、どういう法律関係について、どういう請求をするのかを記載します。具体的には、当事者、当事者の氏名及び住所、原告の郵便番号・電話番号・FAX番号・住所、事件の表示、請求の趣旨、請求の原因、裁判所の表示等を、A4判の用紙に横書きで記載します。
訴状は、正本1通と被告の数に応じた副本を、宛先の裁判所に持参又は郵送によって提出します。なお、FAXによって送信することは認められていません。
訴えの変更とは、原告が請求又は請求の原因を変更することをいいます。訴えの変更の要件として、①請求の基礎に変更がないこと、②口頭弁論の終結までに行うこと、③著しく訴訟手続きを遅滞するとまではいえないこと、④被告の同意を得ること(訴えの交換的変更の場合)、⑤請求の併合の要件を満たすこと、があります。
訴えの変更には、以下の種類があります。
①請求の同一性を変更するもの
(ア)追加的変更
原告が従来の請求を維持しつつ、新たな請求を追加することです。原告が提
起する中間確認の訴えも追加的変更の一種です。
(イ)交換的変更
原告が従来の請求に替えて新たな請求の審判を求めることです。
②請求の同一性を変更しないもの
(ア)請求の拡張
数量的に可分な請求について、その数額を増額することです。
(イ)請求の減縮
数量的に可分な請求について、その数額を減額することです。
なお、請求の変更は書面でしなければなりません。ただし、請求原因のみの変更は口頭でもできます。もし、原告による訴えの変更について、被告に異議があるときは、被告は裁判所に対して訴えの変更を許さない旨の決定を求める申立ができます。また、訴えの変更が不当である場合は、裁判所は変更を許さない旨の決定をします。訴えの許否についての決定については、不服申立が可能です。
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