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相続は、ある日突然やってきます。ご遺族の方は悲しみの中にも、それぞれ決められた期限内に所定の相続手続を行わなければなりません。その際、その手続の多さや煩雑さに、驚き戸惑う方も多いようです。おそらく、実際に相続が起こるまで、自分とは無関係だと思っている方が多いでしょうから、相続が起きて初めて、相続経験のある知人等に相談したり、相続関係の本を購入されたりするのではないでしょうか。
しかし、自分のケースが知人の方とまったく同じという場合は少ないでしょうし、相続関係の本には典型的な事例しか掲載されていません。
相続人や相続財産の調査、相続財産(不動産)の名義変更など、相続に関して困ったことがある場合には、お気軽にご相談ください。相続に関しては、なるだけ早めのご相談をお勧めします。
▼相続の『よくあるご質問』をまとめました。
相続分とは、法律で定められた各相続人の遺産取り分のことです。自分の取り分はどのくらいあるのか、下記を参考に確認しておきましょう。
配偶者は婚姻関係にある人のことで、常に相続人となります。婚姻関係にあれば、別居していても相続人となります。しかし内縁関係の場合は相続人にはなれません。
子全員で2分の1相続します。子が複数のいる場合は均等に分けます。また胎児や養子(特別養子縁組を除く)も相続人となります。ただし被相続人の子が死亡している場合は、孫が相続することになります(代襲相続)。
非嫡出子も相続人になれますが、その場合は嫡出子相続分の半分となります。
被相続人に子がいない場合は、父・母が相続人となります。父や母がすでに死亡している場合は祖父母が相続人となります。
兄弟姉妹全員で4分の1相続します。直系卑属も直系尊属も誰もいない場合は、兄弟姉妹が相続人となります。複数のいる場合は均等に分けます。
■配偶者と子供が相続人の場合
配偶者が2分の1
子供全員で2分の1
※もし、子供が二人いれば、
各4分の1づつとなります
■配偶者と直系尊属が相続人の場合
配偶者が3分の2
直系尊属全員で3分の1
■配偶者と子供が相続人の場合
配偶者が4分の3
兄弟姉妹全員で4分の1
法定相続分は、以上のとおりですが、これは絶対のものではありません。被相続人は遺言で、相続分を指定することができます。この場合、1人の相続分だけを指定してもよく、他の相続人の分について指定していなければ、残余の相続財産についての法定相続分がその者の相続分になります。
上記のように法律で決められた法定相続分を相続することもできますが、法定相続分とは違う形で相続したい場合は、遺産分割協議をすることになります。
遺産分割協議というのは、相続人全員が集まって遺産をどのようにして分けるか具体的に話し合うことを言います。全員が合意したら、遺産分割協議書を作成しましょう。
注意しなければならないのは、相続人が一人でも欠けていれば、遺産分割協議は成立しないということです。 協議に参加する人が相続人として間違いないかどうか?他に相続人になる者がいないかどうか?は、きちんと確認しておかなければなりません。
なお、亡くなった方の生前中に、結婚資金や独立資金を受けていた相続人がいたりすると、相続分について争いが生じる恐れがありますので、これらの問題を解決してから遺産分割協議に入らないと、協議そのものがまとまりません。あまりこじれると、調停をしても成立しないばかりか親族間の紛争にまで発展する可能性もありますので注意が必要です。
多額の借金を残して亡くなった方の場合には、相続人はその借金も相続します。しかし、相続人がその借金を代わりに払うことができない場合、相続をしないことができます。
この相続をしたくない人のために、相続人が財産の相続を拒否する制度のことを相続放棄といいます。この手続を取ることによって借金を引き継がなくてもよくなるわけです。その結果、相続放棄をした人が本来相続するはずだった分については、放棄した相続人が最初からいなかったものとして扱われます。従って、遺産分割協議に参加することもありません。
ただし、1点だけ注意があります。相続放棄は、被相続人が亡くなったときではなく、相続であなたがご自分のための相続が開始したことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所に申立をしなければなりません。その期間を過ぎてからだと、相続放棄の手続を行なうことができなくなりますので、注意が必要です。
上記遺産分割議のところで言ったように、遺産分割協議をしようとする際、相続人の一人が行方不明だと協議をすることができません。
そういった場合、行方不明の相続人のための財産管理人を選任することができます。この管理人のことを「不在者の財産管理人」と言い、その相続人に代わって、遺産分割の協議をしてもらうことができます。また、生死不明の状態が7年以上続いてれば、「失踪宣告」の手続を取ることもできます。失踪宣告がなされると死亡したものとみなされます。
不在者財産管理人は、利害関係人の申立てにより、家庭裁判所が選任することになっています。他の相続人は相続に関して行方不明の相続人と利害関係がありますので、相続人が申立をすることができます。
相続欠格とは、相続人が悪いことをした場合に相続人の資格を失うことです。
以下が相続欠格事由です。
相続欠格により相続人の資格を失った場合でも、子や孫は代襲相続することができます。
被相続人に対して暴力をふるったり非行を繰り返す子ががいて、どうしても財産を相続をさせたくないという相続人がいれば、家庭裁判所に申立てて廃除することができます。
しかし、単に仲が悪いから…嫌いだから…という理由では認めてもらえず、下記のようなひどい事由でないと認めてもらえません。
相続排除された場合でも、子や孫は代襲相続することができます。
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