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会社設立に関しての要点をまとめまてみました。

 

どうぞ、ご参考下さい。

 

 

 

▼会社設立の『よくあるご質問』をまとめました。

会社には、株式会社と持分会社があります。持分会社には、更に合名会社、合資会社、合同会社の3つに分けられます。

皆様が、よく目にするのは、株式会社だと思います。なお、現在の法令では、有限会社を設立することはすることはできなくなりましたので、ご注意ください。

出資して会社をつくろうとする人(発起人といい、一人でも可能です)が、全員で話し合って、以下のことを決めます。

  1. 会社の名前(商号)
  2. 本店の所在地
  3. 業務の内容(目的)
  4. 資本金
  5. 役員とその任期
  6. 事業年度
  7. 定款

現在は資本金についての制限がなくなったので、極端に言えば、資本金が1円でも会社はできます(実際には運転資金的に無理があるでしょうが)。また、会社の形態によっては取締役は1人でも大丈夫ですし、その任期も定款である程度自由に決めることができます。

発起人はこのような内容をもとに定款を作成し、公証人の認証を受けます。

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発起人全員で株式の決定を行います。その後、発起人は期日までに資本金の払込みを行います。払い込み通帳は、原則として設立中の会社を代表する発起人代表の口座となります。

この他、発起人以外が株式を引き受ける方法もありますが、この場合は上記の手続きに加え、引受人募集の手続きをしたり創立総会を開かなければなりません。

設立時役員は定款で定められるか又は発起人の議決権の過半数により定められます。
また、設立時代表取締役は、一般的には設立時取締役の過半数で決定します。

設立の登記というものをすることによって、株式会社が成立することになります。

株式会社は本来、出資者である株主自らが経営を行うわけではありません。それに対して、持分会社は社員全員が経営に携わるのが原則です。つまり、出資者と経営者が同じとなる訳です。

持分会社の社員には、会社の債務について直接の責任を負う無限責任社員と出資額の限度で責任を負う有限責任社員があります。合名会社は社員全員が無限責任社員であり、合同会社は社員全員が有限責任社員です。無限責任と有限責任の両方の社員が存在するのが合資会社といいます。

まず、会社の商号、本店所在地、目的、社員、出資の金額などを決めたら、

  1. 社員になろうとする者全員で定款を作成
  2. 設立登記

で成立します。この場合、定款に公証人の認証は必要ありません。

株式会社と持分会社では、株主の責任負担や機関設計において大きく違います。経営の規模や株主の人数等によっても適する会社が違ってきますし、業務内容によっては対外的なイメージも異なってきます。ある程度自由な形態がとれるようになりました。

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