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相続分とは、法律で定められた各相続人の遺産取り分のことです。自分の取り分はどのくらいあるのか、下記を参考に確認しておきましょう。
配偶者は婚姻関係にある人のことで、常に相続人となります。婚姻関係にあれば、別居していても相続人となります。しかし内縁関係の場合は相続人にはなれません。
子全員で2分の1相続します。子が複数のいる場合は均等に分けます。また胎児や養子(特別養子縁組を除く)も相続人となります。ただし被相続人の子が死亡している場合は、孫が相続することになります(代襲相続)。
非嫡出子も相続人になれますが、その場合は嫡出子相続分の半分となります。
被相続人に子がいない場合は、父・母が相続人となります。父や母がすでに死亡している場合は祖父母が相続人となります。
兄弟姉妹全員で4分の1相続します。直系卑属も直系尊属も誰もいない場合は、兄弟姉妹が相続人となります。複数のいる場合は均等に分けます。
■配偶者と子供が相続人の場合
配偶者が2分の1
子供全員で2分の1
※もし、子供が二人いれば、
各4分の1づつとなります
■配偶者と直系尊属が相続人の場合
配偶者が3分の2
直系尊属全員で3分の1
■配偶者と子供が相続人の場合
配偶者が4分の3
兄弟姉妹全員で4分の1
法定相続分は、以上のとおりですが、これは絶対のものではありません。被相続人は遺言で、相続分を指定することができます。この場合、1人の相続分だけを指定してもよく、他の相続人の分について指定していなければ、残余の相続財産についての法定相続分がその者の相続分になります。
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宮崎県宮崎市にある、くまもと司法書士事務所と申します。令和3年9月27日より、新事務所へ移転いたしました。場所は、老松通りの裁判所前交差点より県庁楠並木通りに入って左角から2軒目のスマートな3階建物の2階になります。また、宮交バス停[裁判所前]から徒歩1分、宮崎駅から徒歩10分の立地です。駐車場は、建物1階がビルトイン駐車場となっております。取扱業務は、相続・遺言・贈与、不動産登記(土地・建物の名義変更)、会社設立・商業登記・企業法務、裁判手続き、債務整理(借金相談)、過払い、破産・再生、成年後見、法律相談等です。
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