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多額の借金を残して亡くなった方の場合には、相続人はその借金も相続します。しかし、相続人がその借金を代わりに払うことができない場合、相続をしないことができます。

この相続をしたくない人のために、相続人が財産の相続を拒否する制度のことを相続放棄といいます。この手続を取ることによって借金を引き継がなくてもよくなるわけです。その結果、相続放棄をした人が本来相続するはずだった分については、放棄した相続人が最初からいなかったものとして扱われます。従って、遺産分割協議に参加することもありません。

ただし、1点だけ注意があります。相続放棄は、被相続人が亡くなったときではなく、相続であなたがご自分のための相続が開始したことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所に申立をしなければなりません。その期間を過ぎてからだと、相続放棄の手続を行なうことができなくなりますので、注意が必要です。

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宮崎県宮崎市にある、くまもと司法書士事務所と申します。令和3年9月27日より、新事務所へ移転いたしました。場所は、老松通りの裁判所前交差点より県庁楠並木通りに入って左角から2軒目のスマートな3階建物の2階になります。また、宮交バス停[裁判所前]から徒歩1分、宮崎駅から徒歩10分の立地です。駐車場は、建物1階がビルトイン駐車場となっております。取扱業務は、相続・遺言・贈与、不動産登記(土地・建物の名義変更)、会社設立・商業登記・企業法務、裁判手続き、債務整理(借金相談)、過払い、破産・再生、成年後見、法律相談等です。
また、夜間や土・日・祝日のご相談(要予約)もお受けしておりますので、お気軽にご相談ください。誠意を持って対応いたします。

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司法書士  隈本 武

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