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裁判は、三審制が採られ、その第一審は訴えの提起によって開始されます。訴えの提起は、訴状を裁判所に提出して行います(簡易裁判所は口頭による提起が認められています)。

訴状には、原則として、請求の趣旨、請求の原因を記載しなければなりません。その他、当事者の氏名及び住所、事件の表示等が必要となります。

請求の趣旨とは、原告がどういう法律関係について、どういう内容の判決を求めるかを明らかにする訴状の結論というべきものであり、通常、求める判決の主文に相当する記載がされます。例えば、「被告は原告に対し、金100万円を支払え。」といった具合です。

請求の原因とは、請求の趣旨にいう結論がどのような法律関係に基づくのかを特定するために記載するものです。具体的な発生原因に基づき、契約の種類、契約締結の年月日、金額等を明示しなければなりません。例えば、「①原告は被告に対し、平成21年○月○日、弁済期を同年△月△日として、100万円貸し付けた。②平成21年△月△日は到来した。」といった具合になります。

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宮崎県宮崎市にある、くまもと司法書士事務所と申します。令和3年9月27日より、新事務所へ移転いたしました。場所は、老松通りの裁判所前交差点より県庁楠並木通りに入って左角から2軒目のスマートな3階建物の2階になります。また、宮交バス停[裁判所前]から徒歩1分、宮崎駅から徒歩10分の立地です。駐車場は、建物1階がビルトイン駐車場となっております。取扱業務は、相続・遺言・贈与、不動産登記(土地・建物の名義変更)、会社設立・商業登記・企業法務、裁判手続き、債務整理(借金相談)、過払い、破産・再生、成年後見、法律相談等です。
また、夜間や土・日・祝日のご相談(要予約)もお受けしておりますので、お気軽にご相談ください。誠意を持って対応いたします。

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司法書士  隈本 武

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