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民事保全は、①仮差押、②係争物に関する仮処分、③仮の地位を定める仮処分の3つに分けられます。

1.仮差押

仮差押とは、金銭債権について、将来の強制執行がうまくいくよう、債務者の財産の処分権を制限しておく制度です。言い換えると、まだ債務名義(下記参照)は取得していないものの、これを取得するのに時間がかかった場合、債務名義を取得した時には、すでに債務者が財産を処分してしまったため強制執行できない、困った、といった事態にならないように、今のうちに債務者の財産処分権を制限しておく制度です。

2.係争物に関する仮処分

係争物に関する仮処分とは、非金銭債権について、将来の強制執行がうまくいくよう、債務者に財産等の現状維持を命じる手続きです。仮差押と同じように、将来の強制執行を保全します。例えば、建物明渡請求権を保全するための占有移転禁止の仮処分や、登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分があります。

3.仮の地位を求める仮処分

仮の地位を求める仮処分とは、判決が確定するまでの間、仮の状態を定めてもらうための処分です。強制執行の保全とは関係ありませんが、現状保全といえます。例えば、不当解雇を理由として解雇無効確認訴訟を提起する前に、その判決が確定するまでの間、とりあえず従業員の地位の確認及び賃金の仮払いを命じてもらうといったものがあります。

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宮崎県宮崎市にある、くまもと司法書士事務所と申します。令和3年9月27日より、新事務所へ移転いたしました。場所は、老松通りの裁判所前交差点より県庁楠並木通りに入って左角から2軒目のスマートな3階建物の2階になります。また、宮交バス停[裁判所前]から徒歩1分、宮崎駅から徒歩10分の立地です。駐車場は、建物1階がビルトイン駐車場となっております。取扱業務は、相続・遺言・贈与、不動産登記(土地・建物の名義変更)、会社設立・商業登記・企業法務、裁判手続き、債務整理(借金相談)、過払い、破産・再生、成年後見、法律相談等です。
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司法書士  隈本 武

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