裁判に必要な費用として、①訴訟費用、②弁護士・司法書士への報酬(手続きを依頼した場合にのみ)があります。
①訴訟費用
訴えの提起のための手数料として印紙代、送達費用としての郵便切手代、証人
や当事者自身の旅費・日当などです。印紙代は訴額によって決まりますが、例え
ば100万円の支払を求める請求の場合では、1万円分の印紙となります。以下に、
訴えの提起の手数料額早見表を示します。
訴え提起の手数料額早見表
| 訴 額 | 訴えの手数料 |
| 〜10万円 | 1,000円 |
| 〜20万円 | 2,000円 |
| 〜30万円 | 3,000円 |
| 〜40万円 | 4,000円 |
| 〜50万円 | 5,000円 |
| 〜60万円 | 6,000円 |
| 〜70万円 | 7,000円 |
| 〜80万円 | 8,000円 |
| 〜90万円 | 9,000円 |
| 〜100万円 | 10,000円 |
| 〜120万円 | 11,000円 |
| 〜140万円 | 12,000円 |
| 〜160万円 | 13,000円 |
| 〜180万円 | 14,000円 |
| 〜200万円 | 15,000円 |
| 〜220万円 | 16,000円 |
| 〜240万円 | 17,000円 |
| 〜260万円 | 18,000円 |
| 〜280万円 | 19,000円 |
| 〜300万円 | 20,000円 |
②報酬
報酬は、その事件にかける時間や労力を基に、難易度、複雑さを考慮して決定さ
れます。かつては、統一報酬基準が定められていましたが、規制緩和の流れを受け
て撤廃され、現在は自由報酬となっているため、事務所によってばらつきがありま
す。
なお、参考までに、民事執行手続きをするには民事執行予納金が、民事保全手続き
をするには担保を提供しなければなりません。場合によりけりですが、家の不動産執行
事件では60〜100万円程度が、仮差押命令では被担保債権の額の1〜3割といわれ
ています。
