
訴えの変更とは、原告が請求又は請求の原因を変更することをいいます。訴えの変更の要件として、①請求の基礎に変更がないこと、②口頭弁論の終結までに行うこと、③著しく訴訟手続きを遅滞するとまではいえないこと、④被告の同意を得ること(訴えの交換的変更の場合)、⑤請求の併合の要件を満たすこと、があります。
訴えの変更には、以下の種類があります。
①請求の同一性を変更するもの
(ア)追加的変更
原告が従来の請求を維持しつつ、新たな請求を追加することです。原告が提
起する中間確認の訴えも追加的変更の一種です。
(イ)交換的変更
原告が従来の請求に替えて新たな請求の審判を求めることです。
②請求の同一性を変更しないもの
(ア)請求の拡張
数量的に可分な請求について、その数額を増額することです。
(イ)請求の減縮
数量的に可分な請求について、その数額を減額することです。
なお、請求の変更は書面でしなければなりません。ただし、請求原因のみの変更は口頭でもできます。もし、原告による訴えの変更について、被告に異議があるときは、被告は裁判所に対して訴えの変更を許さない旨の決定を求める申立ができます。また、訴えの変更が不当である場合は、裁判所は変更を許さない旨の決定をします。訴えの許否についての決定については、不服申立が可能です。