
複数の相続人がいる場合には、遺産をそれら相続人で分け合うことになります。相続分については、亡くなった人が遺言書を作っていればそれに従いますが、遺言書がない場合には、相続人全員の合意により遺産分割協議をします。遺産分割協議がない場合には、民法で定める法定相続分の割合によることになります。
以下に、法定相続分の割合を示します。
⇒配偶者が2分の1
子供全員で2分の1
(もし、子供が二人いれば、各4分の1づつ) 配偶者と直系尊属が相続人の場合
⇒配偶者が3分の2
直系尊属全員で3分の1 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
⇒配偶者が4分の3
兄弟姉妹全員で4分の1
※なお、①に関しては非嫡出子(結婚していない父と母の子)の相続分は嫡出子の相続分の2分の1、③に関しては父母の一方を同じくする兄弟姉妹の相続分は父母の双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1となっています。