
定期贈与、負担付贈与、死因贈与があります。
定期贈与
定期の給付を目的とする贈与のことです。毎月または毎年一定の金銭または物を給付するわけです。なお、定期贈与は、贈与者または受贈者が死亡したときには、その効力は消滅してしまいます。毎月末日10万円を贈与しているといったものは、人的関係を基礎としていることが多いからです。もちろん、消滅しないという特約を結ぶことはできます。
負担付贈与
受贈者に一定の負担を負わせる贈与のことです。例えば、老後の生活の面倒をみてもら代わりに、1000万円をあげますといったものです。
死因贈与
贈与者が死亡することによって贈与の効力が生じる贈与のことです。遺言による遺贈とは異なるのですが、実質的には似た性質を有するので、遺贈に関する規定が準用されています。