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定期贈与、負担付贈与、死因贈与があります。

定期贈与

定期の給付を目的とする贈与のことです。毎月または毎年一定の金銭または物を給付するわけです。なお、定期贈与は、贈与者または受贈者が死亡したときには、その効力は消滅してしまいます。毎月末日10万円を贈与しているといったものは、人的関係を基礎としていることが多いからです。もちろん、消滅しないという特約を結ぶことはできます。

負担付贈与

受贈者に一定の負担を負わせる贈与のことです。例えば、老後の生活の面倒をみてもら代わりに、1000万円をあげますといったものです。

死因贈与

贈与者が死亡することによって贈与の効力が生じる贈与のことです。遺言による遺贈とは異なるのですが、実質的には似た性質を有するので、遺贈に関する規定が準用されています。

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宮崎県宮崎市にある、くまもと司法書士事務所と申します。令和3年9月27日より、新事務所へ移転いたしました。場所は、老松通りの裁判所前交差点より県庁楠並木通りに入って左角から2軒目のスマートな3階建物の2階になります。また、宮交バス停[裁判所前]から徒歩1分、宮崎駅から徒歩10分の立地です。駐車場は、建物1階がビルトイン駐車場となっております。取扱業務は、相続・遺言・贈与、不動産登記(土地・建物の名義変更)、会社設立・商業登記・企業法務、裁判手続き、債務整理(借金相談)、過払い、破産・再生、成年後見、法律相談等です。
また、夜間や土・日・祝日のご相談(要予約)もお受けしておりますので、お気軽にご相談ください。誠意を持って対応いたします。

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司法書士  隈本 武

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