
1人以上の発起人が「目的」、「商号」、「本店の所在地」、「設立に際して出資される財産の価額またはその最低額」等を記載した定款を作成します。
その後、その定款について公証人の認証を受け、出資者が出資の履行をします。
そして、設立時における株式会社の役員を選任し、その選任された役員が設立手続きの調査をした後、代表者を選任し、その代表者が設立の登記をすることで会社が成立します。
株式会社の設立には2つの方法があります。1つは、発起人が株式会社の設立に際して発行する株式の全部を引き受ける「発起設立」というもので、もう1つは発起人が株式の一部を引き受け、残りについては引き受ける者を募集する「募集設立」というものです。一般的には、発起設立がほとんどだと思います。