
定款とは、会社の組織、運営に関する根本規則のことをいいます。その会社の憲法と考えていただければよいかと思います。
発起人は、設立に際しては必ず定款を作成し、それに署名または記名押印をし、会社の本店所在地を管轄する地方法務局所属の公証人の認証を受けなければなりません。
定款には、必ず記載しなければならない絶対的記載事項というものがあり、1つでもその事項の記載を欠くと定款そのものが無効となってしましますので、注意が必要です。
絶対記載事項には、①目的、②商号、③本店の所在地、④設立に際して出資される財産の価額またはその最低額、⑤発起人の氏名又は名称及び住所、⑥発行可能株式総数があります。
【ちょっとワンポイント!】
資本金は、とくに制約がないのでしたら、1,000万円未満にされるといいかと思います。
資本金1,000万円未満の法人の場合、2事業年度は消費税の納付の免除を受けることができるからです。