
定款の存否、定款作成の有無、定款の内容等の紛争と不正行為を防止するため、定款の作成とその内容を明確にしておく必要があります。そこで、設立に当たっては、発起人が定款を作成してそれに署名又は記名押印し、会社の本店所在地を管轄する地方法務局所属の公証人の認証を受けなければなりません。
発起人またはその代理人が公証人役場に出頭し、定款を提出して行います。定款の原本には4万円の収入印紙を貼り付け、公証人の定款認証の手数料として5万円必要です。
なお、定款にも紙ではなく電子定款というものがあります。電子定款とは、紙ベースの定款と違って、電子公証サービスを利用して認証された定款(簡単に言えば捺印の代わりに電子署名を行ったpdfデータ)のことです。定款に記載する内容は、紙の定款でも電子定款でも変わりません。
この電子定款は、印紙税法上の課税物件の「文書」に当たらないため、印紙税が課税されることはありません。したがって、収入印紙代4万円が節約できますので、電子定款に対応している事務所の方が費用は安くつきます。ちなみに、当事務所も電子定款に対応しています。