
引き受けた株式について、その金銭の全額を払い込みます。または、金銭以外のものを定めた場合には、その金銭以外の財産の全部を給付しなければなりません。銭の払込み場所(払込機関)ですが、銀行や信用金庫等にします。預金通帳の名義人は、払込みを受ける地位にある者であり、原則として設立中の会社を代表する発起人代表の名義となります。発起人代表が新たに口座を開設してもいいですし、発起人代表の既存の個人用口座でも差し支えありません。
なお、発起人代表が口座に一定の残高がある場合、出資の払込みをしなくていいのではと思われる方がいらっしゃるかもしれませんが、預金残高があるということだけでは、それが会社設立の出資金として払い込まれたものかどうか判明しませんので、出資以上の残高がある場合でも、発起人代表の出資金振込みは必要となります。
あと、注意しなければならないこととして、発起設立の場合、発起人のうち出資の履行をしない者がいる場合には、発起人は一定の期日を定め、その期日までに出資の履行をしなければならない旨を通知する必要があり、更に当該期日までに出資の履行がないときは、履行をしない発起人は株主となる権利を失ってしまうことです。