
設立時の取締役(監査役がいれば監査役も)は、その選任後遅滞なく、以下の事項を調査しなければなりません。
現物出資(金銭で出資を行うことが原則ですが、例外的に金銭以外の財産をもって出資を行うことが認められていますが、これを現物出資といいます)及び財産引受け(会社設立にあたって、発起人が会社のため、会社の成立を条件として特定の財産を譲り受ける契約のことです)に係る財産が500万円以下であり、又は市場価格のある有価証券である場合において、定款に記載された価額が相当であること 現物出資又は財産引受けに係る財産の価額の相当性について弁護士等の証明がある場合において、当該証明が相当であること 出資の履行が完了していること 設立の手続きが法令又は定款に違反していないこと