
会社の設立登記が完了すると、税務署、都道府県・市町村役場、労働基準監督署、公共職業安定所、社会保険事務所の官公署に対して、下記のような手続きを行うことが必要となってきます。(なお、地域によって内容が異なる場合があります)
また、時間の経過や会社の成長と共に、会社の登記が必要となってきますので、適時登記の申請を行わなければなりません。もし、会社に変更があってもそのまま登記を忘れてたりしますと、登記懈怠ということで、過料(行政処分の1つで、法令に違反した者に対する金銭罰のことです)がかかってきますので、ご注意下さい。
提出先 | 届出書類 | 期 間 |
税務署 | 法人設立届出書 | 設立の日から2か月以内 |
青色申告の承認申請書 | 設立の日から3か月以内 | |
棚卸資産の 評価方法の届出書 | 設立事業年度の確定申告の 提出期限間まで | |
有価証券の 評価方法の届出書 | 有価証券取得の事業年度の 確定申告の提出日 | |
減価償却資産の 償却方法の届出書 | 設立事業年度の確定申告の 提出期限間まで | |
給与支払事務所等の開設届出書 | 設立の日から1か月以内 | |
源泉所得税の納期の 特例の承認に関する申請書 | 初めての給与支払日の 前月末まで | |
県税 事務所 | 法人設立等届出書 | 設立の日から2か月以内 |
市町村 役場 | 法人設立等届出書 | 設立の日から2か月以内 |
労働基準 監督署 | 適用事業報告 | 労働者を使用するとき速やかに |
労働保険関係成立届 | 労働保険関係が 成立した翌日から10日以内 | |
就業規則作成届 | 常時労働者を 10人以上使用するとき速やかに | |
時間外労働・休日労働に関する 協定届 | 時間外又は休日に 労働させようとする場合速やかに | |
公共職業 安定所 | 雇用保険適用事業所設置届出及び 雇用保険被保険者資格取得届 | 雇用保険の適用事業所となった 翌日から10日以内 |
社会保険 事務所 | 健康保険 厚生年金保険新規適用届 | 適用事務所となった場合 速やかに |