
未成年者であっても、意思能力がある限り、取締役に就任することができます。ただし、法定代理人(親権者)の同意が必要となります。
法人 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者 会社法、中間法人法等に定められた罪によって刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者 会社法331条1項3号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終えるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(ただし、刑の執行猶予中の者はこれに当たらない)
当然のことながら、在任中の取締役が上記に該当することになったときにも、資格喪失となり退任することになります。
なお、取締役と監査役は兼任することができません。