
取締役の任期については、会社法で以下のように決まっています。
取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。ただし、定款又は株主総会の決議によって、その任期は短縮することができる。 公開会社でない株式会社(全ての株式に譲渡制限をつけている株式会社のこと)は、定款によって、取締役の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することができる。 委員会設置会社(経営の監視機能として監査委員会・指名委員会・報酬委員会を常設し、業務の執行を取締役に代わって執行役が行なう会社のこと)の取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなる。 次に掲げる定款の変更をした場合には、取締役の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。
ア 委員会を置く旨の定款の変更
イ 委員会を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更
ウ 発行する株式の全部の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを廃止する定款の変更
(つまり非公開会社から公開会社となる定款変更をしたとき)