
会社法で定められているものを、以下に簡単に示します。
すべの株式会社には、取締役を置かなければなりません(ちなみに株主総会もです) 会計参与を置くか置かないかは任意です 公開会社には、取締役会を置かなければなりません 監査役会設置会社には、取締役会を置かなければなりません 委員会設置会社には、取締役会を置かなければなりません 委員会設置会社以外の取締役設置会社には、監査役を置かなければなりません 委員会設置会社以外の取締役設置会社であっても、非公開会社であって会計参与設置会社であれば、監査役を置くことは不要です 委員会設置会社以外の会計監査人設置会社には、監査役を置かなければなりません 委員会設置会社には、監査役を置いてはいけません 非公開会社であって非監査役会設置会社かつ非会計監査人設置会社である株式会社には、定款で監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定することができます(通常は、業務監査等もあります) 委員会設置会社には、会計監査人を置かなければなりません 公開会社であって大会社かつ非委員会設置会社には、監査役会及び会計監査人を置かなければなりません 非公開会社であって大会社には、会計監査人を置かなければなりません
ちなみに大会社とは、簡単に言うと、資本金が5億円を超しているか、または負債が200億円を超している株式会社のことです。