
清算手続きの流れは、以下のとおりとなります。
清算人の就任後、延滞なく財産目録及び貸借対照表の作成を行います。上記で作成した書類を株主総会で承認してもらいます。債権者に対して、2か月以上の一定期間内に債権を申し出るべき旨の官報公告及び知れている債権者への各別の催告を行います。官報公告後、一定期間経過後に債務の弁済を行います。清算人(清算人会)により、残余財産の分配を決定します。清算報告の作成を行います。上記で作成した書類を株主総会で承認してもらいます。清算をする株式会社(清算株式会社)は、株主総会における清算報告の承認の日から、本店の所在地においては2週間以内に、支店の所在地においては3週間以内に、清算結了の登記をします。