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実際にあり得るのかと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、AがCから土地を購入し、間違ってAB共有名義で所有権の移転登記をしてしまい、これをA単有名義にしたいという場合は、所有権の更正登記をします。更正登記とは、登記申請時に、錯誤や遺漏により申請内容と事実関係が異なる(事実関係と不一致があった)にもかかわらず、そのまま登記された場合に、登記事項を事実関係に一致させるためになされる登記のことです。所有者の住所の記載違いの場合の更正等がよくあります。
更正登記は、登記権利者をA、登記義務者をBCとして行います。注意しなければならないのは、前所有者のCも登記義務者となる点です。なぜなら、AB共有名義をA単独に更正するということは、当初のCとABの契約に錯誤があったとみるからです。ですので、再度、前所有者Cの書類が必要となります。
なお、AB共有名義の登記をD単独に更正する登記はできません。登記の前後で、登記の同一性がないためです。

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宮崎県宮崎市にある、くまもと司法書士事務所と申します。令和3年9月27日より、新事務所へ移転いたしました。場所は、老松通りの裁判所前交差点より県庁楠並木通りに入って左角から2軒目のスマートな3階建物の2階になります。また、宮交バス停[裁判所前]から徒歩1分、宮崎駅から徒歩10分の立地です。駐車場は、建物1階がビルトイン駐車場となっております。取扱業務は、相続・遺言・贈与、不動産登記(土地・建物の名義変更)、会社設立・商業登記・企業法務、裁判手続き、債務整理(借金相談)、過払い、破産・再生、成年後見、法律相談等です。
また、夜間や土・日・祝日のご相談(要予約)もお受けしておりますので、お気軽にご相談ください。誠意を持って対応いたします。

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司法書士  隈本 武

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