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根抵当権とは、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保する抵当権のことです。
もう少し具体的に説明をします。ある家電販売店Y電機は、メーカS社から製品を継続的に供給してもらい、販売をしています。製品の代金は、製品を受け取るたびに代金を支払うのではなく、一般的には一定期間毎(月末)に一括して支払うことが多いのですが、S社はその取引代金債権を担保するため、店舗の土地・建物に抵当権を設定することにしました。もし、普通の抵当権なら代金債権が発生するごとに抵当権を設定し、弁済されるごとに抵当権を抹消するという手続きを繰り返さなければなりません。これでは非常に手間がかかり不便です。そこで、継続的に債権の発生・消滅が予定されている取引から生ずる債務を、最大限一定額(極度額)を定めて、その極度額の限度において取引債務を担保すると決めて設定する抵当権のことを根抵当権といいます。根抵当権は将来のある時点で残っている債務を担保することになり、非担保債権が特定していない点で、普通の抵当権と異なります。
このように根抵当権は非常に便利なので、取引業界では多く使われています。

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宮崎県宮崎市にある、くまもと司法書士事務所と申します。令和3年9月27日より、新事務所へ移転いたしました。場所は、老松通りの裁判所前交差点より県庁楠並木通りに入って左角から2軒目のスマートな3階建物の2階になります。また、宮交バス停[裁判所前]から徒歩1分、宮崎駅から徒歩10分の立地です。駐車場は、建物1階がビルトイン駐車場となっております。取扱業務は、相続・遺言・贈与、不動産登記(土地・建物の名義変更)、会社設立・商業登記・企業法務、裁判手続き、債務整理(借金相談)、過払い、破産・再生、成年後見、法律相談等です。
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