
被担保債権とは、担保される債権のことです。根抵当権は、債権者と債務者の取引から生ずる債権を担保するために利用されるため、取引とは関係ないものを担保することはできません。
根抵当権で担保される不特定債権(被担保債権)の範囲は、下記のようなものがあります。
債務者との特定の継続的取引から生ずる債権電機製品供給契約、リース取引契約、特約店販売契約 債務者との一定の種類の取引から生ずる債権手形割引取引、消費貸借取引、銀行取引、売買取引、請負取引 特定の原因に基づき、債務者との間に継続して生ずる債権酒税債権のような税債権、継続的に発生が予想される不法行為(工場の廃液による損害、鉱物の採掘による鉱害等)による将来の損害賠償債権 債務者との直接取引によらず取得する手形上もしくは小切手上の債権 特定債権年月日貸付金、年月日売買代金のような特定債権も①〜④の不特定債権と合わせ債権の範囲とすれば可能