
根抵当権の譲渡とは、根抵当権の把握する枠支配権を絶対的に他に譲渡するものです。根抵当権の譲渡には、①全部譲渡、②分割譲渡、③一部譲渡の3種類があります。
例えば、根抵当権者をA(極度額1,000万円)、債務者をB、設定者(不動産の所有者で、債務者と同じ場合もあります)をC、受益者をXとすると、
①全部譲渡 → Xが極度額1,000万円の根抵当権の単独権利者となります。
②分割譲渡
→ Aが3割をXに譲渡すると、Aが極度額700万円、Xが極度額300万円の
同順位の根抵当権を取得します。
③一部譲渡
→ AXが極度額1,000万円の根抵当権を共有します。
となります。