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遺言とは、遺言書の最終の意思を尊重し、その死後においてその意思を実現する制度です。15歳以上で意思能力があれば、誰でも自由に遺言をすることができます。最近は、一般の方々にも遺言の知識が普及してきたため、遺言を書く方が増えてきました。



財産をお持ちの方は、是非とも今のうちに遺言を書いておくことをお勧めします。現在、家庭裁判所に持ち込まれている遺産分割の争いのうち3分の2は遺言を書いておけば防げた、と言われています。昔は、遺言を書くことは前もって死を意識するかのような暗いイメージで、手続きに消極的になりがちででしたが、現在では、紛争を避けるためにも是非とも作っておくべきと言えます。



遺言を書いておかなかったことにより、相続人同士が争いをし、家族が崩壊することもありえます。遺産争いは、身内であるが故に、いったん話がこじれると骨肉の争いになり、収拾がつかなくなってしまうものです。こうしたことを考えると、遺言を書いておくということが、いかに大切なことかご理解いただけると思います。



しかし、遺言の方式は民法できちんと定められており、これに違反した遺言は無効になってしまいます。また、もし相続人が自分より先に死亡した場合にはどうするのか、財産がなくなった場合にはどうするのか等、様々な事態を想定した遺言を作成する必要があります。せっかくの遺言を無駄にしないためにも、遺言書を作成する際にはご相談ください。




▼遺言の『よくあるご質問』をまとめました。


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