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 こんにちは。隈本です。

 タイトルが大げさすぎだったかもしれません。
 今すぐ改正という話ではありませんので・・・


 民法の債権法(契約関係)の分野が改正されるそうです。
 今回予定されている改正は、過去最大規模のものみたいですね。

 ちなみに民法とは、国民生活における国民相互の財産関係や家族関係を規律している法で、皆さんが生活していく上で、最も身近な法律です。
 明治29年に「総則」「物権」「債権」の財産法部分、明治31年に「親族」「相続」の家族法部分が公布され、いずれも明治31年に施行されました。
家族法は昭和22年に新憲法制定に伴い全面的に見直し、平成16年には片仮名文語体が現代語化されました。現在の全体の条文数は1044条となっています。

 以上のように、現在の民法は、制定されてからもう100年以上経つので、契約ルールなどの現代化により、実社会の要請に応えにくくなっていたものを再編成するそうです。

 改正ポイントとしては、3つ。

  ① 近年の変化する社会や経済に対応させるため、「市民のための民法」を目指し、
    読んで分かる法律にすることで、より分かりやすくするそうです。

  ② 現行法で契約として、条文に盛り込まれていない「契約の自由」などの基本原則や、     条文にないが判例で一般に通用しているルールを明記するそうです。

  ③ 民法関係の特別法である消費者契約法が定めている不当な勧誘・契約条項の
    不実告知(客観的に真実または真正でない、事実とは異なることを告げること)や
    不利益事実の不告知は、民法の契約の無効・取り消し事由にも取り込むものとし、
    民法を読めば同種のルールが一覧できるようにするそうです。


 改正の対象は、第一編「総則」(法律行為・期間・時効等)と第三編「債権」のうち、契約に関する約400条とのこと。かなりの手直しが予定されているようです。
 もちろん、条文や項目数は大幅に増え、最終的には600条前後のボリュームになる可能性があるそうですよ。


 具体的な改正内容ですが、例えば(ちょっと専門用語がでます、すみません)、

  ・錯誤の効果は無効から取消へ
  ・消費者契約法の民法への組込み
  ・債権時効の整理(10年と3年)
  ・合意による債権時効期間の設定の許容
  ・法定利息を固定方式から変動方式へ移行
  ・中間利息控除の場合の法定利息2段階方式の採用
  ・債権譲渡の対抗要件変更(第三者には債権譲渡登記)
  ・契約における危険負担の廃止
  ・瑕疵担保責任における契約責任化
  ・ファイナンス・リースの立法化
  ・下請負人の注文者への直接請求権の新設

などがあり、他にも重要な改正が提案されているようです。

 早ければ今秋にも法制審議会に諮問され、本格的な作業が始まるみたいですね。
 実際に施行されるのは、2〜3年後?といったところでしょうか。


 以上のように、最大規模の改正がなされることになりそうですので、改正される際には、私達司法書士を始め、民法に携わっている方々は、かなり勉強しないといけなくなりそうですね。


 それでは、今日の日記は、これで失礼いたします。

'09.9.10(Thur.)

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