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 こんにちは。隈本です。

 前回、民法大改正のお話をしました。
 そのとき、似たような話題を思い出しましたので、今回、ご紹介したいと思います。


 皆さんもニュースや新聞等でもお知りになっているかと思いますが、現在、民法の成年年齢を見直すことが検討されています。

 現在、民法では成年年齢を20歳と規定しています。
そして、民法の中で、未成年については、取引上における保護などの規定を置いています。

 その成年年齢を引き下げるべきだ、ということが、今年の7月30日の新聞報道で話題となりましたよね。

 具体的には、法務省の法制審議会の民法成年年齢部会が、18歳に引き下げる方向を示しました。
 ただし、改正の時期などについては、国会の判断に任せるとしたようです。

 もしかすると、前回お話しました民法債権改正への動きと合わせて、急速に改正が進み、具体的な改正案の国会提出も、近い将来行われる可能性があるかもしれませんね。


 今回は、成年年齢のお話をしましたので、そのついでと言っては何ですが、最後に、民法上で規定されている『年齢と各種能力の関係』を以下に示します。
 何かの参考になれば幸いです。


   ■胎児      ・・・・・・・・・・  相続、遺贈、不法行為に基づく損害賠償請求

   ■出生      ・・・・・・・・・・  権利能力                      [私法上の権利・義務の帰属主体となる地位・資格]

   ■6〜7歳    ・・・・・・・・・・  意思能力     (小学校入学頃)        [自己の行為の結果を弁識するに足りるだけの精神能力]

   ■11〜12歳   ・・・・・・・・・・  責任能力
    (小学校6年生頃)      [不法行為の面で自己の行為の責任を弁識するに足りる
                      精神能力]

   ■15歳      ・・・・・・・・・・  縁組能力(養子)、遺言能力

   ■16歳      ・・・・・・・・・・  婚姻能力(女性) 

   ■18歳      ・・・・・・・・・・  婚姻能力(男性)

   ■20歳      ・・・・・・・・・・  縁組能力(養親)、行為能力※
                                 [自らの行為により法律行為の効果を
                                 確定的に自己に帰属させる能力]

   ■死亡      ・・・・・・・・・・  権利能力がなくなります


   ※未成年者が婚姻をしたときは、成年に達したものとみなすとの規定が民法に
     ありますので、これにより、未成年者でも行為能力が生じる場合があります。



 それでは、今日の日記は、これで失礼いたします。

'09.9.11(Fri.)

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