こんにちは。隈本です。
前回、民法大改正のお話をしました。
そのとき、似たような話題を思い出しましたので、今回、ご紹介したいと思います。
皆さんもニュースや新聞等でもお知りになっているかと思いますが、現在、民法の成年年齢を見直すことが検討されています。
現在、民法では成年年齢を20歳と規定しています。
そして、民法の中で、未成年については、取引上における保護などの規定を置いています。
その成年年齢を引き下げるべきだ、ということが、今年の7月30日の新聞報道で話題となりましたよね。
具体的には、法務省の法制審議会の民法成年年齢部会が、18歳に引き下げる方向を示しました。
ただし、改正の時期などについては、国会の判断に任せるとしたようです。
もしかすると、前回お話しました民法債権改正への動きと合わせて、急速に改正が進み、具体的な改正案の国会提出も、近い将来行われる可能性があるかもしれませんね。
今回は、成年年齢のお話をしましたので、そのついでと言っては何ですが、最後に、民法上で規定されている『年齢と各種能力の関係』を以下に示します。
何かの参考になれば幸いです。
■胎児 ・・・・・・・・・・ 相続、遺贈、不法行為に基づく損害賠償請求
■出生 ・・・・・・・・・・ 権利能力 [私法上の権利・義務の帰属主体となる地位・資格]
■6〜7歳 ・・・・・・・・・・ 意思能力 (小学校入学頃) [自己の行為の結果を弁識するに足りるだけの精神能力]
■11〜12歳 ・・・・・・・・・・ 責任能力
(小学校6年生頃) [不法行為の面で自己の行為の責任を弁識するに足りる
精神能力]
■15歳 ・・・・・・・・・・ 縁組能力(養子)、遺言能力
■16歳 ・・・・・・・・・・ 婚姻能力(女性)
■18歳 ・・・・・・・・・・ 婚姻能力(男性)
■20歳 ・・・・・・・・・・ 縁組能力(養親)、行為能力※
[自らの行為により法律行為の効果を
確定的に自己に帰属させる能力]
■死亡 ・・・・・・・・・・ 権利能力がなくなります
※未成年者が婚姻をしたときは、成年に達したものとみなすとの規定が民法に
ありますので、これにより、未成年者でも行為能力が生じる場合があります。
それでは、今日の日記は、これで失礼いたします。
'09.9.11(Fri.)