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貸金の利息については、利息制限法第1条1項で、元本10万円未満の場合は年20%、元本が10万円以上100万円未満の場合は年18%、100万円以上の場合は年15%を上限利率(法定利率)とし、この制限を超えた利息(超過利息)の支払いは、無効となっています。ところが、ひと昔までは、貸金業者は、お客に法定利率を大幅に超過する約定利率で貸付け、利息を取っていました。

といいますのも、出資法第5条2項では、約定利率が最高上限利率29.2%を超過した場合にのみ刑事罰を科しており、利息制限法には罰則規定がないため、利息制限法所定の法定利率を超過して貸付けを行っても、29.2%以下であれば、刑事罰は科されません。

そこで、貸金業者の多くは、このグレーゾーンと呼ばれる、法定利率(15〜20%)と上限利率29.2%の範囲内において、29.2%に限りなく近い金利で貸付けを行っていました。この法定利率(15〜20%)と上限利率29.2%の範囲内の貸金業者の金利のことを、グレーゾーン金利といいます。法定利率(15〜20%)の範囲内である『白』ではなく、かといって、上限利率29.2%を超える『黒』ではない、灰色のエリアということです。

なお、平成18年出資法改正により、平成22年6月から最高上限利率が、20%まで引き下げられました。

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