
過払金とは、貸金業者に返しすぎたお金のことです。
つまり、消費者金融等の貸金業者から、利息制限法第1条1項に規定されている利率(15〜20%)を超える約定利率(上記Q&Aのグレーゾーン金利)で借入れをしている場合、借主の返済金を、利息制限法の定める法定利率に基づいて利息及び元本へ充当した結果算出される、本来支払う義務のない過剰な支払い分(金額)のことになります。
簡単にいえば、本来は15%の利息なのに29%の利息を取られていれば、借り手は業者に対して過剰に支払っていることになりますので、本来の利息で計算した場合の差額(払いすぎ=過払い)のことなのだ、といえます。
このように、貸金業者の多くは、法律上無効な約定利率を前提として貸付残高を計算し、それを基にして借り手に貸付金の返済を要求し、時には過酷な取立てを行っていました。
過払金が発生している場合、その返還を求めることは借り手の正当な権利行使であるので、遠慮せず、貸金業者に対しては、その返還を求めていくべきです。