
ブラックリストとは、民間の信用情報機関が、個人の信用情報を収集して作成しているデータベース(名簿)のことです。あくまで民間の信用情報機関が個人信用情報を集めて作成したデータベース(名簿)であり、ブラックリストという名称のデータベースがあるわけではありません。また、国や地方自治体などの公的機関がブラックリストを作成しているわけでもありません。
信用情報とは、顧客や債務者の借入金の返済能力に関する情報のことです。具体的には、個別の信用情報機関により異なりますが、
債務者を特定するための氏名・住所・生年月日・電話番号(申込み情報)契約年月日、貸付金額、貸付残高(取引情報)破産、民事再生などの官報によって公告された情報、返済の延滞、代位弁済、弁護士等介入、債務整理(事故情報※)等があげられます。
民間の信用情報機関には、
サラ金系の業者が中心となって組織する全国33の地域の情報センターの連合体である全国信用情報センター連合会(全情連、レンダースセンター)信販会社、クレジット会社が主たる会員となっている株式会社シー・アイ・シー(CIC)クレジット、信販会社、サラ金業者が主な会員である株式会社シーシービー(CCB)全国銀行協会が設置する銀行及びその関連会社を会員とする全国銀行個人情報信用センター(全銀協)等があります。
なお、いずれの信用情報機関においても、個人信用情報の保存期間が定められており、ほとんどの信用情報機関で、貸金業者との取引が終了してから5年が経過するとブラック(事故情報※)を含めて個人信用情報は削除されます。
したがって、事故情報の保存期間が経過すれば、ローンを組んだり、クレジットカードを作って、貸金業者等から借入れ等をしたりすることができる可能性が高まります。
※事故情報 ・・・ 延滞(61日以上または3か月以上)の事実、弁護士・司法書士による
債務整理の開始の事実、顧客に代わって保証会社が代位弁済した事実、
破産、民事再生、特定調停