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 こんにちは。隈本です。

 前回の日記で、司法書士の仕事の内容として、裁判関係業務というものを挙げ、説明しました。
 その中で、本人訴訟についての支援というものをご紹介しましたが、今日は、その本人訴訟についてお話したいと思います。


 司法書士は、今まで本人訴訟に対して、後方支援という形で関与してきました。ところが、平成15年から司法書士法改正により、特定の司法書士には、簡裁代理権が付与され始めました。
 簡裁代理権は、簡易裁判所においてのみと限定されているとはいえ、弁護士同様、訴訟代理人となることで、裁判の迅速化の立場からは歓迎され、期待されているといえます。

 しかし、人によっては、自らの手で解決したいという方もいるでしょうし、司法書士に書類作成をお願いし、司法書士の援助の下で、二人三脚で解決したいという方もいるかと思います。


 そこで、参考までに、簡易裁判所における以下のようなデータを示してみました。これは、裁判所のホームページにある平成20年度司法統計というものから抜粋したものです。


  ①簡易裁判所に提起された通常訴訟事件の総数
    平成20年度        537,626件
    平成19年度        461,128件
    平成18年度        386,833件
    平成17年度        356,718件
    平成16年度        347,851件
    平成15年度        337,076件

   ※年々増加していますが、過払い請求事件の増加によるものと思われます。


 ②弁護士又は司法書士を、原告又は被告の代理人として付けたものの総数
    平成20年度       168,087件(31.26%)
    平成19年度        133,395件(28.92%)
    平成18年度         78,243件(20.22%)
    平成17年度          57,883件(16.22%)
    平成16年度         43,796件(12.59%)
    平成15年度         30,863件( 9.16%)

 
  ③原告代理人として司法書士のみが就任している事件の総数
    平成20年度        73,561件
    平成19年度        58,202件
    平成18年度        28,905件
    平成17年度        16,747件
    平成16年度          8,883件
    平成15年度          1,207件


 ④原告代理人として弁護士のみが就任している事件の総数
    平成20年度        65,101件
    平成19年度        50,607件
    平成18年度        28,162件
    平成17年度        20,029件
    平成16年度        15,064件
    平成15年度        11,483件


  ⑤被告代理人として司法書士のみが就任している事件の総数
    平成20年度         2,852件
    平成19年度         2,030件
    平成18年度         1,439件
    平成17年度          1,373件
    平成16年度          1,200件
    平成15年度            238件


 ⑥被告代理人として弁護士のみが就任している事件の総数
    平成20年度        14,311件
    平成19年度        11,587件
    平成18年度        10,850件
    平成17年度        12,760件
    平成16年度        13,561件
    平成15年度        14,180件


 [参考] 簡易裁判所の審理期間(平成20年度)
    1か月以内         61,359件(11.41%)
    2か月以内        248,230件(46.17%)
    3か月以内        128,426件(23.89%)
    6か月以内         83,107件(15.46%)
    1年以内          14,895件(2.77%)
    2年以内           1,537件(0.29%)
    3年以内             62件(0.01%)
    4年以内             10件(0.00001%)




 以上から分かることは、平成20年度では、簡易裁判所において、原告又は被告が、『本人訴訟』をした裁判事件の件数は、369,539件であり、これは全体の
68.74% を占めるということです。

 もちろん、経済的理由により、頼みたくても頼めなかったという訳があったのかもしれませんが、本人訴訟というのは、皆さんの予想以上に、件数が多いという印象を持たれたのではないでしょうか?
(なお、この件数に対してどれだけの司法書士が、後方支援をしているかは分かりません。)


 ちなみに、本人訴訟(司法書士に書類作成を依頼する場合)のメリットとして、以下のようなことが考えられます。

  ① 一番のメリットとして、訴訟費用が安くてすむ。費用は、司法書士への書類作成のみ
   であり、成功報酬等も発生しない。

  ② 本人が、訴訟を通じて、訴訟法や実体法、訴訟制度について認識を深めることが
   できる。

  ③ 本人訴訟をする本人自身が、法的立場を十分に理解できるし、裁判の進行や
   その状況を直接得ることができるので、勝敗の結果を問わず裁判の結果について
   納得できることが多い。

  ④ 紛争が回り道にならず、紛争の個性にあった解決が得られやすい。訴訟代理人
   関与の場合、攻撃防御の法律論の展開で、本人の意思から離れたところで攻防が
   展開されやすいが、本人関与なら落ち着くべき解決先を予見しているから、攻防に
   おいて道草をせず、早い段階で解決することができる。



 もちろん、一方で、訴訟代理人に依頼すると、一番のメリットとして、いろいろな手間が省けます。裁判にも出席しなくていいですし、必要な書類も全て作ってくれることになります。
 つまり、結局のところ、お金を払って、その代わりに、手間を省くということですよね。
 

 私も、正直なところ、こちらがいいですよ!と断言することはできません。しかし、最初から、これしかないと決めつけず、事件の背景や複雑さ、経済性等を総合的に考慮して、選択していかれるのがいいんじゃないのかなぁ、と思っております。


 もし、このようなことで迷っている方がいらっしゃれば、お近くの司法書士に相談してみたらどうでしょうか。
 きっと、ご本人に合った選択肢(訴額140万円超の場合は書類作成のみ)が見つかるかと思います。
 もちろん、私も、随時ご相談を受け付けておりますので、何かありましたらお気軽に連絡ください。



 最後は、ちょっとPRぽくなってしまいましたが、それでは、今日の日記はこれで失礼いたします。

'09.9.16(Wed.)

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