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 こんにちは。隈本です。

 以前、司法書士の業務について説明しましたが、今日は、その試験についてご紹介します。


 司法書士になるためには、2つの方法があります。

 一つ目は、

 ① 裁判所事務官、 裁判所書記官、法務事務官又は検察事務官として登記、 供託若しくは
  訴訟の事務又はこれらの事務に準ずる法律的事務に従事した者であって、これらの事務に
  関し自己の責任において判断する地位に通算して10年以上あった者など

で、その者が資格認定を求めた場合の判定は、口述及び必要に応じ筆記の方法によって行うと規定されています。

 まあ、この場合は、なれる方が制約されていまいますよね。


 二つ目は、

 ②法務省が実施する司法書士試験に合格すること

です。

 なお、この試験での場合は、学歴や年齢を問わず、誰でも受験することが可能です。もちろん、国籍も問われません。
 ですので、受験したい方は、どなたでも受けられるということですね。



 それでは、試験の内容ですが、この試験は、まず『筆記試験』が実施され、次に筆記試験に合格した者を対象に『口述試験』が実施されます。

 『筆記試験』は、毎年、7月の第1週の日曜日に、各法務局管轄の受験地で行われます。宮崎県なら、宮崎市が受験地となります。


 もう少し詳しく説明しますと、『筆記試験』は、一日のうちで、午前と午後に分かれ、午前の部は、多肢択一式35問を2時間で解答していきます。いわゆるマークシートですね。
 そして、午前の試験科目は、憲法、民法、刑法、商法(会社法)の4科目となります。

 午後の部は、多肢択一式35問と、記述式2問を3時間で解答していきます。  午後の試験科目は、択一では、民事訴訟法、民事執行法、民事保全法、供託法、司法書士法、不動産登記法、商業登記法の7科目となり、記述式では不動産登記法、商業登記法の2科目となります。

 ということは、『筆記試験』は一日(5時間)で終わってしまうということですね。

 しかし、試験科目は全部で11科目ということになりますので、結構、範囲が広いことになります。
 更に、この11科目以外にも、民法の特別法である借地借家法等や、商業登記法などの商業登記規則等、更には、民法や憲法・刑法では判例が、不動産登記法等では先例等が加わってきます。


 また、『口述試験』は、筆記試験合格者に対してのみ行われ、毎年、10月中旬頃に実施されます。
 試験科目は、筆記試験と同一の範囲からの出題となっていますが、実際は、不動産登記法、商業登記法、司法書士法からの出題となっています。
 試験時間は15分前後で、試験官数名と受験者1名で、口頭での問答形式です。

 この『口述試験』は、休まない限り、まず落ちることはありません。
 ですので、『筆記試験』が、ほんとの試験といっても過言ではないですよね。


 それでは、どのくらい合格者がでるのでしょうか?

 一番気になる点だとは思いますが、以下に過去5年間の合格者の推移を示します。

            出願者     合格者
平成20年度   33,007名    931名(2.8%)
平成19年度   32,469名    919名(2.8%)
平成18年度   31,878名    914名(2.9%)
平成17年度   31,061名    883名(2.8%)
平成16年度   29,958名    865名(2.9%)

 ※平成21年度は、合格発表がまだです。(H21.9.30 16時〜)


 試験の合格率は、ここ数年、平均2.8%前後で推移しています。


 これは、この試験が、一定の得点に達した人を合格者とする絶対評価ではなく、総合得点の上から順に、あらかじめ設定された合格者の人数前後に達したところまでを合格者とする相対評価なので、このような合格率の操作ができるんですね。


 また、午前、午後択一、午後記述には、それぞれ足切点がありますので、どの分野からもまんべんなく得点しておかなければなりません。



 結構、大変な試験ですよね。

 だからこそ、この試験を受けようと思われる方は、中途半端な気持ちでは必ず挫折しますので、本当に取り組むのかどうかをじっくり検討した上で、その結果、勉強すると決められたのなら、真剣に取り組まれることをお勧めします。

 でないと、『お金』と、特に貴重な『時間』の無駄になってしまいますもんね。


 ちなみに、試験に関して、相談したいことがあれば、E-mailででもご連絡ください。
 私でよければ、いくらでも相談にのりますので。(そういえば、既に、受験生の方で、E-mailをくださった方がいらっしゃいました。)



 それでは、今日の日記は、これで失礼いたします。

'09.9.18(Fri.)

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