
一般的な手順を以下に示します。
破産手続開始の申立て裁判所に「破産手続開始・免責許可申立書」を提出します。債務者審問指定された日時に、裁判所に出頭し、裁判官からいろいろと事情聴取されます。破産手続開始決定審問の結果、問題なしと判断されると、破産手続開始決定がなされます。免責審尋
免責審尋期日に、裁判所へ出頭します。裁判所は、債権者から出された異議と、それに対する反論書の両方を検討して、免責するべきか否かを決定します。
なお、免責審尋のやり方は、各地によってかなり差があります。免責決定債権者の異議申立期間までに異議が提出されず、この期間が経過すると、数週間程度で、免責決定書が裁判所から郵送されます。免責決定がされると、その旨が官報に公告されます。