
自己破産には、大きく分けて、同時廃止事件と管財事件の2つがあります。
同時廃止事件とは、お金やお金に換えて債権者に配当できるような財産がなく、管財人をつけてもあまり意味がないような事件のことです。めぼしい財産がない場合で、ほとんど個人破産は、同時廃止事件となっています。
ですので、破産手続開始決定までに、財産の処分がありませんので、比較的早く手続きが終わり、申立てから2〜3か月くらいで免責決定がでます。また、裁判所に支払う予納金の額が安くてすみます。
ちなみに、管財事件とは、一定の財産がある場合に、破産手続開始と同時に裁判所の選任した破産管財人(弁護士)に、財産の処分・管理権が破産管財人に移ります。そして、破産管財人は、裁判所の監督を受けながら、破産者の財産をできるだけ有利に売却して換価していきます。そして、その後に、免責審尋が行われます。
このように破産管財人は、破産者のためというよりも債権者のために働くので、どちらかというと破産者側の方というわけではありません。