
主な改正ポイントは3つほどあります。
上限金利の引下げ
・グレーゾーン金利を撤廃し、貸金業者の上限金利を、年利29.2%から、
利息制限法の年利15〜20%に引下げる。(これを超える場合には刑事罰を科す)
・みなし弁済制度の撤廃
借り過ぎ、貸し過ぎを防ぐ仕組みの導入
・貸金業者に借り手の返済能力の調査を義務づける。
・貸金業者からの借入総額が、年収の3分の1以上となる借り入れを原則禁止する。
貸金業者の業務を適正に行わせるための規制
・貸金業者となるための要件を、純資産5000万円以上に引き上げる。
・テレビのコマーシャルの内容・頻度などについて、厳しい規制ルールを作る。
・借り手の自殺を対象にした生命保険契約を禁止する。
・法令遵守のための助言・指導を行う貸金業務取扱主任者について、資格試験を
導入し、合格者を営業所毎に配置することを求める。
・夜間に加えて、日中の執拗な取立行為など、取立規制を強化する。
改正法は平成18年12月20日に公布され、リミットを平成22年6月19日として、段階的に順次施行されています。