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主な改正ポイントは3つほどあります。

上限金利の引下げ
・グレーゾーン金利を撤廃し、貸金業者の上限金利を、年利29.2%から、
 利息制限法の年利15〜20%に引下げる。(これを超える場合には刑事罰を科す)
・みなし弁済制度の撤廃


借り過ぎ、貸し過ぎを防ぐ仕組みの導入
・貸金業者に借り手の返済能力の調査を義務づける。
・貸金業者からの借入総額が、年収の3分の1以上となる借り入れを原則禁止する。


貸金業者の業務を適正に行わせるための規制
・貸金業者となるための要件を、純資産5000万円以上に引き上げる。
・テレビのコマーシャルの内容・頻度などについて、厳しい規制ルールを作る。
・借り手の自殺を対象にした生命保険契約を禁止する。
・法令遵守のための助言・指導を行う貸金業務取扱主任者について、資格試験を
 導入し、合格者を営業所毎に配置することを求める。
・夜間に加えて、日中の執拗な取立行為など、取立規制を強化する。


改正法は平成18年12月20日に公布され、リミットを平成22年6月19日として、段階的に順次施行されています。

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宮崎県宮崎市にある、くまもと司法書士事務所と申します。令和3年9月27日より、新事務所へ移転いたしました。場所は、老松通りの裁判所前交差点より県庁楠並木通りに入って左角から2軒目のスマートな3階建物の2階になります。また、宮交バス停[裁判所前]から徒歩1分、宮崎駅から徒歩10分の立地です。駐車場は、建物1階がビルトイン駐車場となっております。取扱業務は、相続・遺言・贈与、不動産登記(土地・建物の名義変更)、会社設立・商業登記・企業法務、裁判手続き、債務整理(借金相談)、過払い、破産・再生、成年後見、法律相談等です。
また、夜間や土・日・祝日のご相談(要予約)もお受けしておりますので、お気軽にご相談ください。誠意を持って対応いたします。

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司法書士  隈本 武

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