
成年被後見人とは、民法では以下のように、定義されています。
- 成年被後見人 … 精神上の障害により、事理を弁識する能力を『欠く』常況にある者
ちなみに、成年被後見人に似たような方で、
- 被保佐人 … 精神上の障害により、事理を弁識する能力が『著しく不十分』である者
- 被補助人 … 精神上の障害により、事理を弁識あする能力が『不十分』である者という方の定義もあります。
つまり、簡単にいうと、
- 成年被後見人 … しっかりしているときがほとんどない方
- 被保佐人 … 忘れるときがだいぶん増えてきたが、しっかりしているときもある方
- 被補助人 … 以前と比べて、忘れっぽくなった方
といえるでしょう。
ちなみに、成年被後見人の代理人等のことを、成年後見人といいます。
同じく、被保佐人の代理人や同意権・取消権を行使する人を保佐人といい、被補助人の代理人や同意権・取消権を行使する人を補助人といいます。
このような成年後見人、保佐人、補助人などを総称して、成年後見人等といいます。