
成年後見人の職務とならないものとしては、以下のようなものがあります。
事実行為(介護そのもの:本人の食事・排泄・入浴・着替え等の介助)医療侵襲(身体に傷をつけたり、生命の危険を伴う個々の行為)を伴う医療行為に関する同意権居所指定権(病院や施設への入所を強制することはできません)婚姻の合意などの身分行為一身専属権(権利を持つ特定のその人しか行使する(持つこと)ことができない権利)身元引受け・身元保証(病院・施設等への入所)
また、成年後見人としてしてはいけないことには、以下のようなことがあります。
財産を混同してはいけない (本人と成年後見人の財産の区別をすること)使い込み (成年後見人自身や家族のために使ってはいけない)不適切な出費 (交通費・日当費と称して、不適切な出費をしてはいけない)本人の財産を危うくすること (投資に使ってはいけない)何もしないこと (管理を怠けるといけない)