こんにちは。隈本です。
  先週末、ホームページのトップページのある部分を、ほんのちょっとだけ変えました。
  以前ホームページを見られたことがある方で、お分かりになる方はいらっしゃるでしょうか?
  違いを探せですね。かなり難しいですよ。
  答えは、最後に。
  話は、ちょっと変わりますが、司法書士の不当誘致に関して、以下のような条文があります。
  『司法書士法』
  (職責)
   第2条 司法書士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正
    かつ誠実にその業務を行わなければならない。
  『司法書士法施行規則』
  (依頼誘致の禁止)
   第26条 司法書士は、不当な手段によって依頼を誘致するような行為をしてはならない。
  『司法書士倫理』
  (不当誘致等)
   第13条 司法書士は、不当な方法によって事件の依頼を誘致し、又は事件を誘発しては
    ならない。
   2 司法書士は、依頼者の紹介を受けたことについて、その対価を支払ってはならない。
   3 司法書士は、依頼者の紹介をしたことについて、その対価を受け取ってはならない。
  『宮崎県司法書士会会則』
  (不当誘致行為の禁止)
   第85条 会員は、不当な金品の提供又は供応等の不当な手段により依頼を誘致しては
    ならない。
  (広告)
   第86条 会員は、自己の業務について広告をすることができる。ただし、虚偽若しくは誇大
    又は品位を欠く場合は、この限りでない。
  これらに違反した場合、書士法違反・会則違反によって、司法書士は懲戒処分の対象になります。
  つまり、司法書士は不当誘致行為によって、懲戒処分を受ける可能性があるということです。
  不当誘致の代表例としては、紹介料の授受があります。他の業者の方が、あなた(司法書士)にお客さんを紹介するから、あなた(司法書士)は、私に紹介料をくださいね、というものです。
  このように、司法書士(他の士業も同様でしょう)には、紹介料の授受等、不当誘致行為が禁止されています。
  ところで、先週末、県司法書士会の会議が行われ、その席で、県会の方針として、相談無料という表示(公告)は不当誘致に抵触する恐れがあるので、今後、それは止める方針で行くべきだ、という話が出たそうです。
  つまり、相談を無料で行うことは構わないのだが、そのことを表示(広告)してはいけない、というわけです。
  会議に参加した同僚が、会議後、すぐに教えてくれました。
  ところで、不当誘致とはどんな意味なのでしょう?
  辞書で調べてみると、
   ・不当・・・正当・適当でないこと。道理に合わないこと。
   ・誘致・・・招き寄せること。
 とありました。
  私は、その話を聞いて、真実どおり嘘偽りなく誘致することは、不当誘致に該当しないのでは?と疑問に思ったのですが、他の県会でもそのような話が出ているとのことで、本県会でも当然すべき、となったそうです。
  ここからは、私個人の考えなのですが、
  数年前、規制緩和の一環により、司法書士報酬の自由化がされました。
  ですので、過剰な広告やサービスはまずいのでしょうが、司法書士といえどもサービス業です。お客様に対するサービスを、他事務所といかにして差別化するかということが大事なような気がしています。規制という枠にとらわれて、お客様に満足いくサービスをすることができないといったことは、避けるべきだと思っています。
  そして、このような規制の中、いろいろな努力をし、顧客満足度を高めるようなサービスをしていかなければならないと考えています。
  ただ、規制とサービスの線引きというのは、上記の相談無料の話を聞くと、なかなか難しいですよね。
  相談無料という表示は、顧客サイドとしてはサービス提供の表現としてありがたいと思うのですが、その文言でお客の呼寄行為(つまり不当誘致)に当たると見なされると、上記らの法に抵触してしまい、その表示は、サービスとしては表現できない・・・
  このような提供のさじ加減は、今のところは、試行錯誤で身につけていくしかないのかなぁと感じています。
  ということで、今の時代は、より厳格にすべし、という流れなのでしょう。
  恐らく、全国規模での弁護士や司法書士の多重債務整理の広告で、数多くの被害者が出ていることも原因の一つだと思います。
  依頼者との面接もせず、仕事を受任するなんて、やっぱりおかしいですよね。当たり前のことが行われていないのですから。
  結論としては、やはり、仕事柄、人に疑われるような行為は避けるべきで、常に襟を正しとけ、ということなのでしょう。
  「李下に冠を正さず」ですね。
  なにぶん、私は、開業したてのひよっこですので、この業界のことはまだまだ分からないことばかりです。
  先輩方のご指導を頂きながら、未熟な自分の倫理観を磨いていきたいと思っています。
  ということで、答えですが、『法律相談(無料)』の『(無料)』を取り、『法律相談』としました。
  正解した方、いらっしゃいました?
  というか、このホームページ、そんなにしょっちゅう見てる方なんかいませんよね。はは・・・
  それでは、今日の日記は、これで失礼いたします。
 '09.9.24(Thurs.) 

 
  
 