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こんにちは。隈本です。



今月6月18日から改正貸金業法が完全施行されます。

テレビでも、ピッ!と白い笛のコマーシャルで周知していますよね。


 今回の改正では、貸金業者に対する内容のものもありますが、一番気になるところとしては、利用者(借り手側)に対する改正内容でしょう。

 利用者にとって、気になる変更点としては、主に以下の内容が挙げられます。



①総量規制

 総量規制とは、個人の借入総額が、原則、年収等の3分の1までに制限される仕組みを言います。
 ですから、年収の3分の1を超える貸付けは、原則禁止となります。(ただし一部除外または例外となる借入れもあります)

 また、貸金業者が自社からの貸付けが50万円を超える貸付けを行う場合、もしくは複数の貸金業者からの貸付合計が100万円を超える貸付けを行う場合には、業者から、収入を明らかにする書面(源泉徴収票、所得証明書類、確定申告書等)の提出を求められることになります。

 更に、専業主婦(夫)の方は、配偶者の同意書が必要です。
 配偶者の年収を合算して借入れを行う場合には、これに加えて、夫婦であることを証明するために住民票・戸籍抄本等が必要です。

 なお、年収には、パート収入も年間の給与として算定されます。また、これに類する定期的な収入として年金、恩給、定期的に受鎖可能な不動産賃貸収人(事業として行う場合を除く)が年収として算定されます。



②上限金利の引き下げ

 やはり、今回の改正で、一番の目玉は、グレーゾーン金利を撤廃し、出資法の上限金利を引き下げたことでしょう。

 上限金利の引き下げについては、現行出資法では貸金業者が金銭の貸付けを行う場合においての上限金利は29.2%、利息制限法がそれぞれの金額に応じて20%から15%となっていますが、出資法の上限金利が20%に引き下げられます。

 つまり、貸金業者は、完全施行以降は、利息制限法を超える金利での貸付を行えなくなります。

 もし、完全施行(平成22年6月18日)以降、業者が金銭の貸付けを行った場合に金利が20%を超えていると、出資法違反で刑事罰が課せられます。また、利息制限法と出資法の上限金利の間で貸付けると貸金業法の法令違反で行政処分の対象になります。

 ですので、貸金業者は利息制限法に基づき、貸付額に応じて15〜20%の上限金利での貸付けを行わなければならないことになります。

 また、貸金業者からの借入における遅延損害金(延滞利息)の利率も年20%を超えることができなくなりました。(上限が年20%)

 これから借り入れる方は、もう過払金は発生しないことになりますね。

 ただ、貸金業法の改正前に借入れした人には、適用されませんので、ご注意下さい。
 平成22年6月18日より前に締結した既存の貸付けの契約については、金利(延滞利率含む)は下がりません。
 あくまでも、6月18日以降、新たに結んだ貸付けの契約についてのみが、利息制限法の金利(貸付け額に応じて15〜20%)が上限金利となります。



③みなし弁済規定の廃止

 みなし弁済とは、債務者が、利息制限法1条1項に定める利息(年利15〜20%)を超えて業者に対して任意に利息を支払った場合に、その支払いが、貸金業法43条各号に該当するときには、民事上無効なはずの利息制限法超過部分の支払いについて、例外的に有効な利息の弁済とみなすことをいいます。
 くだけて言うと、みなし弁済とは、ある条件を満たしたら、利息制限法を超える利息を取っても良い、つまりグレーゾーン金利での支払いが認められる、といった特例のようなものです。

 基本的には、利息制限法で定められている利息を取ることはできません。
 しかし、規定されている利息分を超える部分を債務者が「任意」で支払った場合であり、かつ、厳格なある条件を満たしている場合には、利息制限法を超える利息分の支払いを受けても認められるという内容なのです。

 今回の改正で、この規定が廃止されます。




 あと、補足として、いくつか関連事項を紹介します。


①銀行等からの借入について

 貸金業法は、消費者金融会社、事業者金融会社、クレジットカード会社、信販業者等の貸金業者からの借入(キャッシング)に適用されるため、銀行等(ゆうちょ銀行、信用金庫、農協等)は貸金業法でいう貸金業者ではありませんので、銀行等からの借入(カードローンを含む)は、その対象外となり、総量規制の対象とはなりません。

 ですから、銀行ローンのみの借入がある場合、年収の3分の1を超える借入残高があったとしても、新規借入はできることになります。



②ショッピングについて

 貸金業者から借入(キャッシング)しているほか、同時にショッピングもしている場合、ショッピングの残高は借入残高の算定に含まれません。

 貸金業法は貸金業に対して適用されるため、ショッピングについては法律の対象外ですので、総量規制において、借入残高の算定には含まれないことになります。



 いかがでしたでしょうか。

 お金を借りるときには、借りすぎに十分注意し、返せる範囲で借り入れしましょうね。



 それでは、今日の日記は、これで失礼いたします。

'10.6.9(Wed.)

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