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債務整理には、大きく分けて、以下の4つがあります。

  1. 過払い金 
  2. 任意整理 
  3. 破産手続 
  4. 個人民事再生手続 

それでは、それぞれについて、以下、簡単に説明いたします。

1.過払い金

過払金とは、貸金業者に返しすぎたお金のことです。
つまり、消費者金融等の貸金業者から、利息制限法第1条1項に規定されている利率(15〜20%)を超える約定利率(上記Q&Aのグレーゾーン金利)で借入れをしている場合、借主の返済金を、利息制限法の定める法定利率に基づいて利息及び元本へ充当した結果算出される、本来支払う義務のない過剰な支払い分(金額)のことになります。

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簡単にいえば、本来は15%の利息なのに29%の利息を取られていれば、借り手は業者に対して過剰に支払っていることになりますので、本来の利息で計算した場合の差額(払いすぎ)のことなのだ、といえます。

このように、貸金業者の多くは、法律上無効な約定利率を前提として貸付残高を計算し、それを基にして借り手に貸付金の返済を要求し、時には過酷な取立てを行っていました。

過払金が発生している場合、その返還を求めることは借り手の正当な権利行使であるので、遠慮せず、貸金業者に対しては、その返還を求めていくべきです。

2.任意整理

多重債務により、約定どおりの返済が困難となった場合に、債権者(業者等)と交渉して支払金額及び支払期間等について協議をし、その上で新たな返済の約定を締結するものです。

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法的整理ではないので、交渉及び和解の内容等に法的な規制はないので、債務者(借り手)の返済能力に応じた解決方法が可能となります。ただ、和解契約の締結には、債権者の承諾が必要ですので、あくまでも話し合いによって解決することになります。

法的整理ではないので、交渉及び和解の内容等に法的な規制はないので、債務者(借り手)の返済能力に応じた解決方法が可能となります。ただ、和解契約の締結には、債権者の承諾が必要ですので、あくまでも話し合いによって解決することになります。

3.破産手続

債務者が支払不能に陥った場合に、債務者の財産を債権者に対して適正・公平に清算するとともに、債務者について経済生活の再生の機会を確保するものです。

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まずは、どのくらい借金や財産があるか債権債務の調査をし、その後、裁判所に破産手続開始の申立を行います。この破産申立には多くの種類が必要ですので、早めにそろえられるようにして下さい。

なお、勘違いしている方が多いのですが、破産手続申立をしても、日常生活に特段の支障はなく、勤務先の会社に通知されることもなく、また給料等も受領できますし、戸籍や住民票に記載もされません。特に勘違いが多いのが、選挙権がなくなると思っている方がいらっしゃることですが、選挙権はなくなりません。

ただ、破産手続開始決定及び免責許可決定時には、官報に掲載されますが、一般の方が官報を見ることはほとんどありませんので、知られることはほとんどないと思います。

4.個人民事再生手続

債権の総額が5000万円以内の多重債務者が、返済額を総債務額の2割程度に減額して、3年から5年で債務を返済するものです。ただし、返済が間違いなくされるように、継続的または反復 して収入があることを要件としています。

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債務総額が多い債務者は、定期収入さえあれば、再生手続を利用して、支払いを減額することが可能となります。

また、住宅資金貸付債権の特則を利用することで、住宅ローンについては返済計画を見直した上で全額を支払う計画を立てることにより、住宅を所有しながら再生を図ることが可能です。

その他の手続き【特定調停】

支払い不能に陥る恐れのある債務者(借り手)とその債権者(業者等)や利害関係人(担保権者等)との間で、残債務の弁済方法・期間等を改めて協議することにより負債を整理して、債務者の経済的再生を図るものです。調停委員を交えて、当事者間の話し合いによって解決することになります。

特定調停で最終的に確定する債務額(残額)は、破産手続や個人民事再生手続のような大幅な債務額のカットは見込めませんが、弁護士や司法書士等の専門家に関与させなくても、債務者本人が容易に安い費用で手続きをすることができるという特徴があります。

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司法書士  隈本 武

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