こんにちは。隈本です。
遅くなりましたが、災害に遭われた方々が1日でも早く安心して過ごせるようお祈りいたします。
今は自分で協力できる範囲のことを協力しております。
今まで宮崎県が助けられた分、可能な限り恩返しをしたいと思っています。
さて、今回は、登記事項証明書等の取り寄せ手数料等についてのお知らせです。
(詳しくは、こちらを・・・)
平成23年3月31日をもって登記特別会計が廃止され、同年4月1日から一般会計に組み込まれることから、登記印紙制度が廃止されることになります。
また、それに伴い、手数料の額について一部変更(引下げ)が予定されています。
①手数料
例えば、登記事項証明書の手数料が、
・窓口申請の場合 1,000円⇒700円
・オンライン申請の場合 700円⇒570円
となります。
②印紙
来月4月1日から、登記事項証明書の交付請求等に係る登記手数料については、
登記印紙に替えて、収人印紙で納付することとなります。
ただし、登記印紙については、これまでどおり、登記手数料の納付に使用することが
できるほか、収入印紙と登記印紙を組み合わせて使用することも可能となります。
なお、登録免許税の納付には使用できません。
③手数料改定
来月4月1日から、以下のとおり、登記手数料の改定が予定されており、書面請求
による窓口交付についても登記事項証明書1通1,000円から700円に引き下げられる
ことになりますので、現在の登記印紙の1,000円券種を単独で使用することが困難に
なります。
④オンライン申請
オンラインによる登記事項証明書等の交付請求をした場合、郵送交付に加えて
すベての登記所窓口で受領する方法が選択できるようになるほか、交付方法の選択に
より手数料額が変わります。
また、成年後見登記に係る「登記されていないことの証明書」や登記嘱託の手数料も、現在、登記印紙によって納付していますが、上記と同じく、来月4月1日から、印紙の券種が変更となるほか、手数料の額について変更(引下げ)が予定されています。
①手数料
例えば、
・後見登記 4,000円⇒2,600円
・登記事項証明書 800円⇒550円
・登記されていないことの証明書 400円⇒300円
②印紙
3月31日をもって登記印紙が廃止され、来月4月1日から証明書等の交付請求等に
係る手数料の納付は収入印紙によることになります。
ただし、当分の間は、登記印紙についても、これまでどおり登記手数料の納付に使用
することができます。
(なお、収入印紙と登記印紙を組み合わせて使用することも可能です)
それでは、今日の日記は、これで失礼いたします。
'11.3.29(Tue.)