平成23年3月31日まで生活保護受給者は、無条件に民事法律扶助立替金が免除されていましたが、平成23年4月1日から、準生活保護要件該当者(資力基準の70%以下の収入であり、保有資産があってもそれを償還に充てることができない被援助者)も条件を満たすとその立替金の償還が全額免除されるようになりました。
その条件とは以下の通りです。
【対象者】
準生活保護要件該当者(資力基準の70%以下の収入であり、保有資産があってもそれを償還に充てることができない被援助者)
【期間】
免責許可決定の確定日から1ヶ月以内に免除申請(立替金償還免除申請書の提出)をする場合
【必要書類】
①破産申立書(資産目録、陳述書、家計収支一覧表等を含む)の写し
(裁判所の受理印または破産申立受理表の添付を要する)
②免責許可決定正本の写し
③免責許可決定の確定証明書
以上3点の書類を併せて提出