こんにちは。隈本です。
暑い日が続きますが、いががでしょうか。
うちの事務所では、日中、エアコンがフル回転しておりますが、節電のため、設定温度を高めにしていますので、サーキュレータと併用して、省エネに励んでいます。
さて、今日は、株式会社武富士のお話しです。
更生会社株式会社武富士の管財人は、平成23年7月15日、更生債権者に対する弁済方法等を記載した更生計画案を東京地方裁判所に提出し、同年7月22日付で更生計画案を決議に付する旨の決定を受けました。
今後、債権者(過払債権者)は、書面投票により本更生計画案に対する同意・不同意の判断を行うことになります。
具体的には、7月下旬から8月中旬頃にかけ、債権者に対して、順次更生計画案の要旨が送付されてきますので、内容を確認して、同封の投票用紙により投票をすることになります。
投票の期限は、平成23年10月24日(必着)とのことです。
(ちなみに、投票用紙が返送されなければ、不同意と同様の扱いになります。)
そして、投票の結果、更生計画案が可決され、裁判所から認可決定がもらえた場合には、更生計画案の内容に従って債権者に対して弁済されることになります。
なお、平成23年7月22日付けで決議に付する決定(会社更生法189条1項)がされているため、付議決定後は、債権届出をすることができません(会社更生法139条4項)ので、ご注意ください。
また、一番気になる、弁済率も提示されました。
武富士の資金(スポンサーから得られる資金、不動産等の売却代金等)から、今後の更生手続きの遂行のために必要となる共益債権の金額等を差し引き、現在において確実に見込まれる弁済可能な資金は約500億円だそうで、それを更生債権の総額(約1兆5,000億円)で割るとと、弁済率は3.3% と算定されるとのことです。
なお、債権者のほとんどが過払債権者であるため、弁済率は一律とし、債権額や債権の内容による差はもうけないそうです。
また、もし、破産手続に至った場合の清算配当率は、1.92%であるため、上記可決で必要な同意(一般の債権者は過半数)を得られず、破産手続に進んでしまうと、支払額が下がると言っています。
次に、弁済日についてですが、更生計画案では、2回予定されています。
第1回弁済については、更生計画認可決定から1年を経過する日の属する月の末日が弁済日となっています。
仮に平成23年10月末日に認可を受けるとすると、平成24年10月末日が弁済の期限となります。
ただし、弁済の準備作業が順調に進めば、平成23年12月頃から順次弁済できる予定とのことです。
第2回弁済は、更生会社の全ての資産の換価等が終了した後に行う予定とのことで、具体的な時点は未定だそうです。
(なお、資産の回収状況によっては、第2回弁済前に中間弁済をすることもあるそうです。)
弁済率が3.3%ということですが、予想していたより、低かった気がします。
10%は切るだろうなとは思っていましたが・・・
武富士に対し、過払債権をお持ちの方は、今後の動向(手続き)に注意しておいてくださいね。
それでは、今日の日記は、これで失礼いたします。
'11.7.28(Thur.)