
直筆証書遺言は、遺言の内容の全文、日付、氏名を直筆で書き、印を押すことによって作成します。
日付が書かれていない遺言は無効となります。7月吉日という記載もだめです。
遺言者が誰であるか分かれば、氏名は、氏または名だけでもいいとされています。また、通称、雅号、芸名の記載でも足りるとされています。
押印する印は、実印でも認印でもよいです。
なお、遺言書を加除、訂正するには次の方式を守らなければなりません。
変更した場所に印を押しその場所を指示して変更したことを付記し付記した後に署名をしなければなりません。